○佐伯市環境美化条例施行規則

平成17年3月3日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市環境美化条例(平成17年佐伯市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助言等)

第2条 条例第8条の規定による助言、指導又は勧告(以下「助言等」という。)は、注意書(別記様式)により行うものとする。

2 前項の注意書には、その助言等の趣旨、理由等を十分明確かつ具体的に記載するものとする。

(顕彰の名称)

第3条 条例第9条の顕彰(以下「顕彰」という。)の名称は、佐伯市環境美化大賞とする。

(顕彰の時期)

第4条 顕彰は、随時行うものとする。

(顕彰の取消し)

第5条 市長は、顕彰を行った後において、その被顕彰者に関し、顕彰の趣旨に反する事由があったことが判明したとき、又は生じたときは、その顕彰を取り消すことができる。

(環境美化の日)

第6条 条例第10条の環境美化の日は、毎年5月30日とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市環境美化条例施行規則

平成17年3月3日 規則第150号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第2節 環境美化・緑化
沿革情報
平成17年3月3日 規則第150号