○佐伯市環境美化条例施行規則
平成17年3月3日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市環境美化条例(平成17年佐伯市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の注意書には、その助言等の趣旨、理由等を十分明確かつ具体的に記載するものとする。
(顕彰の名称)
第3条 条例第9条の顕彰(以下「顕彰」という。)の名称は、佐伯市環境美化大賞とする。
(顕彰の時期)
第4条 顕彰は、随時行うものとする。
(顕彰の取消し)
第5条 市長は、顕彰を行った後において、その被顕彰者に関し、顕彰の趣旨に反する事由があったことが判明したとき、又は生じたときは、その顕彰を取り消すことができる。
(環境美化の日)
第6条 条例第10条の環境美化の日は、毎年5月30日とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。