○佐伯市農業委員会規程

平成17年3月3日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期及び互選)

第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)の任期は、委員の任期とする。

2 会長の互選は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の規定にかかわらず、出席委員中に異議がないときは、他の方法によることができる。

4 会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員の互選により定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。

(専門委員会の設置)

第5条 委員会の所掌事務について円滑かつ適正に処理するとともに、農政の諸問題について調査研究するため必要があると認めるときは、専門委員会を置くことができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、別に定める佐伯市農業委員会会議規則(平成17年佐伯市農業委員会規則第1号)による。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、佐伯市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に庶務係を置き、その所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の発受に関すること。

(2) 文書の保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 会議に関すること。

(5) 企画及び統制に関すること。

(6) 証明に関すること。

(7) 予算の編成及び執行に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 渉外事務に関すること。

(10) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に基づく申請書、届書等の受理及び調査に関すること。

(11) 農地等の買収、売渡し、貸付け、登記等に関すること。

(12) 農地等の賃貸借契約等に関すること。

(13) 農地等の交換分合に関すること。

(14) 統計調査、宣伝及び資料収集に関すること。

(15) 委員会の委員の選任手続に関すること。

(16) 佐伯市農業委員会委員選考委員会の庶務に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特に命じられた事項

(職員の定数)

第8条 事務局の職員の定数は、佐伯市職員定数条例(平成17年佐伯市条例第38号)で定める定数とする。

2 会長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、市長と協議し、市長の事務部局の職員を農業委員会の職員に兼務させることができる。

(職員)

第9条 事務局に次の職員を置き、会長が任命する。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) 総括主幹

(3) その他の職員

2 事務局には、前項第2号に規定する者に代え、参事又は局長補佐を置くことができる。

(職務)

第10条 局長は、会長の指揮を受けて事務を総理し、所属職員を監督する。

2 総括主幹は、局長を補佐して事務局の事務を処理し、局長に事故があるときは、局長の職務を代理する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分担)

第11条 局長は、職員の事務分担を定め、会長に報告しなければならない。

(代決)

第12条 局長に事故があるときは、総括主幹が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項で重要と認められるものは、後閲の手続をとらなければならない。

(専決)

第13条 局長は、次に掲げる事項及び佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)別表中共通専決事項のうち課長共通の専決事項に準じ、専決処理することができる。

(1) 職員の県内出張に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇、遅参及び早退に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 軽易な事項に関する報告、照会及び回答に関すること。

(6) 各種証明に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易かつ恒例的なこと。

(身分を示す証明書)

第14条 委員会の委員、推進委員及び職員がその所掌事務を行うための立入調査をするときの身分を示す証明書は、様式第1号による。

(公印)

第15条 公印の保管及び取扱いの責任者は、局長とする。

2 公印の名称、ひな形、書体、形状、寸法、個数、使用区分及び公印管理者は、別表に定めるところによる。

3 公印台帳の様式は、様式第2号に定めるところによる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事務局の庶務及び職員の身分に関しては、佐伯市庶務に関する諸規程の規定及び佐伯市職員に関する諸規程の規定を準用する。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成26年12月26日農委告示第25号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年4月4日農委告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第15条関係)

名称

ひな形(番号)

書体

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

公印管理者

佐伯市農業委員会印

1

てん書

正方形

21

1

一般文書用

局長

佐伯市農業委員会会長之印

2

てん書

正方形

21

1

一般文書用

局長

佐伯市農業委員会会長職務代理者印

3

てん書

正方形

21

1

一般文書用

局長

佐伯市農業委員会事務局長

4

てん書

正方形

21

1

一般文書用

局長

1

2

3

4

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佐伯市農業委員会規程

平成17年3月3日 農業委員会告示第1号

(平成29年4月4日施行)