○佐伯市宇目農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月3日

規則第155号

(定義)

第2条 この規則において「佐伯市宇目農村環境改善センター」(以下「センター」という。)とは、センターの用に供されている土地及び建物並びにこれらに附属するすべての施設、設備、器具等をいう。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その利用する日の4日前までに農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、センターの利用を許可したときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第5条 センターの使用料は、前条の利用許可書の交付と引換えに納入しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 半額に減額できる場合は、次のとおりとする。

 市体育協会及び地区体育協会が主催する行事又はこれに伴う選手の練習

 市体育協会の種目部が行う行事及びこれに伴う選手の練習

 連盟又は協会等を結成したスポーツ団体が独自で行う大会及びこれに伴う役員会

 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が利用する場合

 からまでに掲げるもののほか、市長が認めるもの

(2) 免除できる場合は、次のとおりとする。

 市及び市体育協会が利用するとき。

 市及び市教育委員会が主催し、又は後援等をする行事

 市内の小・中・高生が指導者の監督のもとに行う授業及びクラブ活動等

 市スポーツ少年団が指導者の監督のもとに行う行事及び練習又はこれに伴う役員会議

 市体育大会及び県民体育大会等に市を代表して出場する選手の練習

 からまでに掲げるもののほか、市長が認めるもの

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇目町農村環境改善センター管理規則(平成7年宇目町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市宇目農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月3日 規則第155号

(平成17年3月3日施行)