○佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設条例施行規則
平成17年3月3日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設条例(平成17年佐伯市条例第233号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第8条第1項に規定する佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設(以下「体験施設」という。)の利用の許可は、体験施設を利用する者が納める利用料金を指定管理者が収受することによってこれに代えるものとする。
(利用料金の還付の申請)
第4条 条例第14条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、宇目柳瀬農村体験モデル施設利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの利用許可に係るこの規則による改正前の佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設条例施行規則の規定による利用料金の特例については、なお従前の例による。