○佐伯市集落排水事業受益者分担金条例

平成17年3月3日

条例第235号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が行う農業集落排水事業及び漁業集落排水事業(以下「排水事業」という。)の実施に伴う分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「処理区域」とは、排除された汚水を農業集落排水処理施設又は漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」と総称する。)により処理することができる区域として、あらかじめ公示がなされたものをいう。

2 この条例において「受益者」とは、当該処理区域における排水事業に係る当初の事業計画(以下「当初事業計画」という。)において、公共ます(宅地内排水設備と排水処理施設の本管を接続するためのますをいう。以下同じ。)を設置し、汚水を排水処理施設により処理することを認められた者(佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号)第16条の規定により市長から新規の加入を認められたことにより、公共ますを設置し、排水処理施設により汚水の処理をすることができることとなった者(以下「新規加入者」という。)を含む。)をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、処理区域ごとに徴収する。

(賦課対象区域の公告)

第4条 市長は、分担金を徴収しようとするときは、分担金を賦課する処理区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。

(分担金の総額)

第5条 賦課対象区域において徴収する分担金の総額は、当初事業計画で定める総事業費に100分の3を乗じて得た額の範囲内で市長が定めるものとする。

(各受益者の分担金の額)

第6条 受益者が負担する分担金の額は、前条の規定による分担金の総額を、当初事業計画における受益者の総数で除して得た額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 新規加入者の分担金の額は、前項の規定により当初事業計画における受益者が負担する分担金の額と同額とする。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の額等の通知)

第8条 市長は、分担金の額等を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 市長は、災害、盗難、病気その他の事情により、受益者が分担金を納付することが困難であると認めるときは、相当と認める期間内において、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該受益者に係る分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共ますの設置に係る土地上の建物を国又は地方公共団体が公用又は公共用に供し、又は供することを予定している場合

(2) 公共ますの設置に係る土地上の建物を国又は地方公共団体が企業の用に供し、又は供することを予定している場合

(3) 受益者が公の生活扶助を受けている場合その他これに準ずる特別の事情があると認める場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の事情があると認める場合

(分担金の追徴及び還付)

第11条 市長は、第5条の当初事業計画で定める総事業費に比し、最終的に確定した総事業費に増減があったことに伴い、分担金の額を変更する必要があると認めるときは、その必要と認める範囲内において、受益者に対し、分担金を追徴し、又は還付することができる。この場合において、市長は、適当と認める範囲内で、当該追徴し、又は還付すべき金額に利息を付すことができる。

2 前項の場合において、同項の規定による分担金の追徴又は還付をした日以後の新規加入者については、当該追徴又は還付をした後の金額に相当する金額を分担金として徴収する。

(土地が譲渡された場合の取扱い)

第12条 第8条の規定により分担金が賦課された日後において、公共ますの設置に係る土地の譲渡があっても、分担金を負担すべき受益者としての地位は、移転しない。

(延滞金)

第13条 市長は、第8条の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)に定めるところにより延滞金を徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の佐伯市集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成11年佐伯市条例第9号)又は直川村集落排水施設整備事業分担金徴収条例(昭和59年直川村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の佐伯市を除く現在継続中の事業及び地元調整済の事業の分担金(加入金)については附則別表によるものとする。

(特例)

4 佐伯市蒲江入津地区漁業集落排水処理施設に係る分担金(加入金)については、平成20年4月1日から徴収するものとする。

附則別表

新規加入金

地区名

新規加入金(1戸当たり)

備考

合併前の上浦町の区域

84,600円

既存施設までの接続工事費は、全額加入者負担とする。

合併前の弥生町の区域

50,000円

合併前の宇目町の区域

50,000円

合併前の直川村の区域

250,000円

合併前の鶴見町の区域

90,000円

合併前の蒲江町の区域

50,000円

佐伯市集落排水事業受益者分担金条例

平成17年3月3日 条例第235号

(平成17年3月3日施行)