○佐伯市集落排水事業受益者分担金条例施行規則
平成17年3月3日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市集落排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地所有者又は地上権、質権、貸借権若しくは使用借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)が同一処理区域内に2個以上の公共ますを設置する場合 受益者の数は、公共ますの数とする。ただし、排水設備の状態により自己の費用で設置した公共ますは、数に算入しないものとする。
(2) 土地所有者等が公共ますを設置する敷地内において、当該土地所有者等と生計を同じくする2親等以内の親族が別個の公共ますを設置する場合 受益者は、土地所有者等のみとする。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度定める者を受益者とする。
2 前項の場合において、2個目からの公共ますの設置に伴う費用は、市が設置するもののほかはすべてこれを設置する者の負担とする。
(受益者の申告等)
第3条 公共ますの設置をしようとする者は、市長が定める日までに集落排水事業公共ます設置申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、土地が2人以上の者の共有に属するときは、これらの者のうちから代表者を定め、当該代表者が申告書を提出しなければならない。
(申告書に記載した事実に変更が生じた場合の取扱い)
第4条 受益者は、前条の規定により提出した申告書に記載した事実に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(連帯納付義務)
第5条 共有に属する土地について、受益者が2人以上であるときは、当該受益者は、条例第6条の規定による分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の規定による連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(分担金の納期等)
第6条 受益者は、条例第6条第1項に規定する分担金の額を20で除した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。ただし、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、又は市長において納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から同月末日まで
(徴収猶予の取消し)
第9条 市長は、徴収猶予を受けた受益者について、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、当該徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の減免の取消し又は変更)
第11条 分担金の減額又は免除を受けた受益者は、分担金の減額又は免除の理由(以下「減免理由」という。)が消滅したとき又は減免理由に変更があったときは、集落排水事業受益者分担金減額・免除理由消滅(変更)届(様式第8号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、減免理由の消滅又は変更の日以後の納期に係る分担金の減額又は免除を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期により、これを徴収するものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第12条 市長は、徴収猶予、分担金の減額又は免除その他分担金の賦課徴収に係る処分に関し、受益者に対し必要があると認める資料の提出を求めることができる。
(繰上徴収)
第13条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に確定した分担金について納期の到来前であっても、当該納期を繰り上げてこれを徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行として競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散するとき。
(6) 受益者に相続があった場合において、相続人がこれを放棄し、又は限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正な手段により、分担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は分担金の還付を受け、若しくは受けようとしたとき。
2 前項の規定による追徴額を納付すべき期限及び還付額を還付すべき期日は、市長が定める。
(過誤納金の取扱い)
第15条 市長は、過誤納に係る分担金(当該分担金に係る延滞金を含む。以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付するものとする。
3 市長は、受益者に過誤納金を還付し、又は過誤納金を未納額に充当したときは、遅滞なく集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。
(延滞金及び還付加算金の計算)
第17条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該分担金の額が2,000円未満であるときは、当該端数金額又は当該2,000円未満の額は、これを切り捨てるものとする。
2 延滞金又は還付加算金の額に100円未満の端数があるとき又は延滞金若しくは還付加算金の額が1,000円未満であるときは、当該端数金額又は当該1,000円未満の額は、これを切り捨てるものとする。
(納付管理人の届出)
第18条 受益者は、本市内に住所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなったときその他市長が必要があると認めるときは、本市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を選び、集落排水事業受益者分担金納付管理人指定届(様式第12号)により市長に届け出ることにより、当該受益者に代わって分担金の納付に関する事項を処理させることができるものとする。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所等の変更届)
第19条 受益者は、受益者又は納付管理人がその住所等を変更したときは、遅滞なく集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成11年佐伯市規則第10号)又は直川村集落排水施設整備事業分担金徴収条例(昭和59年直川村条例第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第31号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の佐伯市集落排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市条例第235号)第8条の規定により通知される分担金について適用し、同日前の当該通知に係る分担金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
徴収猶予事項 | 被害程度、療養期間等 | 徴収猶予期間 | 備考 |
受益者がその財産について、震災若しくは風水害、火災又は盗難にあったとき。 | 震災又は風水害 |
| 公のり災証明書を取得できること。 |
(1) 3割以上 | 1年以内 | ||
(2) 5割以上(半壊) | 1年6か月以内 | ||
(3) 10割(全壊) | 2年以内 | ||
火災 |
| 消防署のり災証明書を取得できること。 | |
(1) 3割以上 | 1年以内 | ||
(2) 5割以上(半焼) | 1年6か月以内 | ||
(3) 10割(全焼) | 2年以内 | ||
盗難 |
| 警察署の盗難届出書が取得できること。 | |
(1) 30万円以上 | 1年以内 | ||
(2) 50万円以上 | 1年6か月以内 | ||
(3) 100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を同一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | (1) 1年以上の療養 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できること。 |
(2) 3年以上の療養 | 2年以内 | ||
その他市長が必要があると認めるとき。 | その都度市長が決定する。 | その都度市長が定める。 |
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別表第2(第10条関係)
該当項目 | 減額又は免除の対象となる建物等 | 該当する主な用途等 | 減免割合(%) | 備考 |
1 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供し、又は供することを予定している場合 | (1) 学校 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園等 | 75% | 管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。 |
(2) 社会福祉施設用地 | 保育所、母子寮、老人ホーム等 | 75% | 管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。 | |
(3) 警察、法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75% |
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(4) 病院 | 病院、診療所等 | 25% |
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(5) 一般庁舎 | 裁判所、税務署、警察署、市役所等 | 50% |
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(6) その他の公用又は公共用財産 | 図書館等 | 75% |
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(7) 公用又は公共の用に供する予定になっている建物 |
| 75% |
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2 国又は地方公共団体が企業の用に供し、又は供することを予定している場合 | 企業用財産 | 水道局、森林管理署等 | 25% |
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3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている場合 | 生活扶助を受けている者 |
| 100% | 分担金の免除は、生活扶助の解除があるまでとし、当該解除後の分担金は、減額し、又は免除しない。 |
4 生活扶助を受けている場合に準ずると認められる特別の事情がある場合 | 生活扶助の解除者で市民税が非課税であるものその他生活扶助を受けている者に準ずる生活困窮者 |
| 50% | 民生委員の証明を必要とする。 |
5 前各号に掲げるもののほか、分担金を減額し、又は免除する必要があると認める特別の事情がある場合 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもの | 1の(1)に準ずる。 | 75% | 管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。 |
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の用に供する建物 | 看護学校、洋裁学校等 | 50% | 管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。 | |
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に定める事業の用に供する建物 | 1の(2)に準ずる。 | 75% | 管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。 | |
(4) 自治会等が所有し、又は使用する建物 | 公民館、集会場等 | 75% |
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(5) 文化財として指定された建物 |
| 100% |
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(6) その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認める建物 |
| その実情に応じ25%から100%までの範囲内 |
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