○佐伯市農村公園条例施行規則

平成17年3月3日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市農村公園条例(平成17年佐伯市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により条例第2条の表に掲げる農村公園(以下「公園」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農村公園利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、公園の利用を許可したときは、農村公園利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市農村公園管理規則(昭和57年佐伯市規則第17号)、弥生町農村公園管理規則(昭和54年弥生町規則第3号)又は宇目町農村公園管理規則(平成5年宇目町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市農村公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市農村公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市農村公園条例施行規則

平成17年3月3日 規則第159号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第159号
平成18年9月29日 規則第63号