○佐伯市農業後継者養成奨学金支給条例施行規則

平成17年3月3日

規則第162号

(支給の申請)

第2条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第6条の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)と連署した農業後継者養成奨学金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(写し)(様式第2号)

(2) 学校長が発行する在学証明書

(3) 戸籍抄本

(決定の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による通知は、農業後継者養成奨学生決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(誓約書)

第4条 申請者は、条例第4条第2項の規定により通知を受けたときは、連帯保証人と連署した誓約書(様式第4号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第5条 農業後継者養成奨学金(以下「奨学金」という。)の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、連帯保証人と連署した異動届(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 休学又は復学をしたとき。

(2) 退学をしたとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 連帯保証人を変更したとき。

(5) 奨学生又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

(6) 疾病等により成業の見込みがないとき。

(7) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、本市に居住する成年者であって、市税等本市に納入すべき納入金を完納しているものでなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 奨学生は、連帯保証人が前項本文に規定する要件を欠くに至ったとき、又は死亡したときは、直ちに要件を備える連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前項本文に規定する場合には、奨学生は、直ちに連帯保証人変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農業後継者養成奨学金の支給に関する規則(昭和41年上浦町規則第25号)、大分県農業実践大学に在学する者に対する奨学金の助成に関する条例の施行規則(昭和41年弥生町規則第2号)、農業後継者奨学金の支給に関する規則(昭和41年本匠村規則第3号)、宇目町農業後継者養成奨学金の支給に関する規則(昭和44年宇目町規則第6号)、農業後継者養成奨学金の支給に関する規則(昭和55年直川村規則第4号)又は蒲江町農業後継者養成奨学金の支給に関する規則(昭和55年蒲江町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市農業後継者養成奨学金支給条例施行規則

平成17年3月3日 規則第162号

(平成17年3月3日施行)