○佐伯市蒲江林野分収条例施行規則

平成17年3月3日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市蒲江林野分収条例(平成17年佐伯市条例第261号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市との分収契約)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づき、市と分収契約を締結しようとするときは、市有地造林申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該土地の所在地番及び面積

(2) 位置図(5万分の1)

2 前項の申請に基づき、市と造林契約が成立したときは、地上権設定及び造林契約書(様式第2号)を作成しなければならない。ただし、地上権設立届は、行わないことができる。

(施業計画の通告等)

第3条 造林者は、造林地の施業計画を定め、又は変更したときは、市長に届け出るものとする。

(負担)

第4条 造林者は、土地の公租及び公課を負担しなければならない。

(林野の保護)

第5条 造林者は、造林保護のため次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣及び病害虫の駆除及び予防

(4) 境界標その他の標識の保存

2 造林者は、前項各号に掲げる事項を行うため責任者を定め、市長に届け出なければならない。これらの変更があった場合も、同様とする。

3 造林者は、造林樹木に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(副産物の採取)

第6条 造林地における次に掲げる産物は、造林者の収入とする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入れのため伐採する枝の類

(造林木以外の樹木の帰属)

第7条 造林着手後造林地において、天然に生じた樹木及び造林着手前からある樹木であって、造林樹木とともに生育しているものは、造林樹木とみなす。

(造林地の処分)

第8条 市長は、造林地を処分しようとするときは、あらかじめ造林者に通知し、売渡相手方として優先的に認めるとともに可能な限り造林者に売り渡すことを原則とする。

第9条 造林者は、造林した樹木を処分しようとするときは、市長に届け出て、承認を得た上において行うものとする。

2 樹木の処分の方法は、競争入札を原則とし、市長又はその代理者の立会いの上、行わなくてはならない。

(分収金の納付)

第10条 分収金は、造林樹木の受払代金を条例第5条に規定する分収率を乗じて得た金額をもって充て、その収入後直ちに納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、造林樹木をもって代えることができる。

(造林契約の変更又は解除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、造林契約の全部又は一部を変更し、又は解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めるとき。

(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めるとき。

(3) 計画どおりの造林の実施を著しく遅延したとき。

2 前項各号に掲げる事由以外の事由により造林契約を解除する場合は、市長と造林者との協議の上行うものとする。

(造林契約解除の場合の収益交付)

第12条 前条の規定により契約を解除したときは、造林樹木の価額を基準として収益を交付する。

2 前条第2項の規定による解除の場合で、市の都合により契約を解除したときに、造林者が取得した金額が造林のため支出した金額とこれに対する複利計算による年6パーセントの利息に相当する金額との合計額に達しないときは、その合計額を交付する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蒲江町有林野分収条例施行規則(昭和33年蒲江町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市蒲江林野分収条例施行規則

平成17年3月3日 規則第167号

(平成17年3月3日施行)