○佐伯市森林等の火入れに関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市森林等の火入れに関する条例(平成17年佐伯市条例第263号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により火入れの許可申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、森林等の火入許可申請書(様式第1号)2通に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行う場合には、請負契約書又は委託契約書の写し

(許可等の通知)

第3条 市長は、火入れの許可をするときは、森林等火入許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れを許可しないときは、理由を記載した書面により申請者に通知するものとする。

(火入期間の延長申請)

第4条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、条例第6条ただし書の規定による許可対象期間の延長を必要とするときは、火入期間延長申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(許可対象面積の特例)

第5条 条例第8条ただし書の規定により1回の許可対象面積を超えて火入れの許可をすることができる場合は、火入地を3ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の区画に火入れを行う場合とする。

(火入責任者の義務)

第6条 条例第10条の火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 防火帯及び火入従事者の配置が適当になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認して火入れを行うこと。

(2) 火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ火入従事者を火入現場から退去させないこと。

(3) 消火に必要な器具を準備し、火入従事者に携行させること。

(4) 火入れに際し、許可証を携帯すること。

(火入従事者の配置)

第7条 条例第11条の火入従事者は、火入地の周囲20メートルごとに1人以上の割合で配置しなければならない。

(防火帯の設置)

第8条 条例第12条に規定する防火帯は、次に掲げるところにより設置しなければならない。

(1) 防火帯の設置場所は、火入地の周囲とすること。

(2) 防火帯の幅は、7メートル以上とすること。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、10メートル以上とすること。

(3) 防火帯の中の立木その他の可燃物は、除去して延焼のおそれがないようにすること。

(火入の方法)

第9条 火入れに当たっては、風速、湿度等からみて延焼のおそれのない静穏な日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、火入れに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市森林等の火入れに関する条例施行規則(昭和59年佐伯市規則第12号)又は直川村森林等火災防止規則(昭和32年直川村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市森林等の火入れに関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第168号

(平成17年3月3日施行)