○佐伯市宇目酒利交流施設条例施行規則

平成17年3月3日

規則第169号

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により佐伯市宇目酒利交流施設(以下「交流施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、酒利交流施設利用簿(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 申請者の氏名(申請者が団体である場合は、当該団体の名称及び利用責任者の氏名)及び電話番号

(2) 利用の目的

(3) 利用する期日及び時間

(4) 利用人数

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(利用料金の減免の申請)

第3条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、酒利交流施設利用料金減額・免除承認申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、酒利交流施設利用料金減額・免除通知書(様式第3号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第4条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、酒利交流施設利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇目町先駆的木造公共施設実証事業交流施設の設置及び管理に関する規則(平成15年宇目町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市宇目先駆的木造公共施設実証事業交流施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市宇目酒利交流施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市宇目酒利交流施設条例施行規則

平成17年3月3日 規則第169号

(平成18年4月1日施行)