○佐伯市宇目しいたけ団地条例施行規則
平成17年3月3日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市宇目しいたけ団地条例(平成17年佐伯市条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の内容)
第2条 佐伯市宇目しいたけ団地(以下「しいたけ団地」という。)の施設、附属設備、器具等(以下「施設等」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 人工ほだ場施設(11,584m2)
(2) 培養用建物(360m2)
(3) 発生用建物(100m2)
(4) 浸水槽(2基)
(5) 作業用建物(260m2)
(6) 機械格納庫(20m2)
(7) 給水施設(一式)
(8) 冷蔵施設(2坪)
(9) 椎茸乾燥機(6台)
(10) フォークリフト(1台)
(11) 選別機(1台)
(12) 包装機(3台)
(13) 自動穴あけ機(2台)
(14) ほだ木回転機(4台)
(15) ほだ木用コンテナ(200基)
(利用の目的)
第3条 前条の施設等は、椎茸生産のために利用できるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前の日から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第5条 指定管理者は、しいたけ団地の利用を許可したときは、宇目しいたけ団地利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第7条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするものは、宇目しいたけ団地利用料金還付申請書(様式第5号)に第5条の規定により交付された利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市宇目しいたけ団地条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市宇目しいたけ団地条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年8月19日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。