○佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設条例施行規則

平成17年3月3日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設条例(平成17年佐伯市条例第268号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇目林業後継者活動拠点施設利用簿(別記様式)に次に掲げる事項を記載し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(申請者が団体である場合は、当該団体の名称及び利用責任者の氏名)

(2) 利用の目的

(3) 利用しようとする期日及び時間

(4) 利用見込人員

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 申請者が利用を取りやめる場合は、直ちに市長に届け出て、承認を受けなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇目町林業後継者活動拠点施設使用規則(昭和60年宇目町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設条例施行規則

平成17年3月3日 規則第173号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第4節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第173号