○佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設条例施行規則
平成17年3月3日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設条例(平成17年佐伯市条例第268号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇目林業後継者活動拠点施設利用簿(別記様式)に次に掲げる事項を記載し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(申請者が団体である場合は、当該団体の名称及び利用責任者の氏名)
(2) 利用の目的
(3) 利用しようとする期日及び時間
(4) 利用見込人員
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 申請者が利用を取りやめる場合は、直ちに市長に届け出て、承認を受けなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。