○佐伯市グリーンピア大越条例施行規則
平成17年3月3日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市グリーンピア大越条例(平成17年佐伯市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、グリーンピア大越利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用料金)
第3条 条例第12条に規定する利用料金は、利用の許可の際に徴収する。
2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、グリーンピア大越利用料金減額・免除承認通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付の承認を受けようとする者は、グリーンピア大越利用料金還付承認申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(損傷及び滅失届)
第6条 施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに損傷(滅失)届(様式第6号)により指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 暴力その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なく物品を販売しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市グリーンピア大越条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市グリーンピア大越条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市グリーンピア大越条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市グリーンピア大越条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。