○佐伯市山村広場条例施行規則
平成17年3月3日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市山村広場条例(平成17年佐伯市条例第273号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 利用の広場名
(3) 利用目的及び内容
(4) 利用区域
(5) 利用期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。