○佐伯市山村広場条例施行規則

平成17年3月3日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市山村広場条例(平成17年佐伯市条例第273号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により条例第2条の表に掲げる山村広場(以下「広場」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した山村広場利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 利用の広場名

(3) 利用目的及び内容

(4) 利用区域

(5) 利用期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市山村広場条例施行規則

平成17年3月3日 規則第176号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第4節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第176号