○佐伯市漁港管理条例施行規則

平成17年3月3日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市漁港管理条例(平成17年佐伯市条例第278号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によらなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第4条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの

(漁港施設の制限外利用の許可申請)

第4条 条例第6条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設制限外使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(漁港施設使用の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、漁港施設使用届(様式第3号)によらなければならない。

(漁港施設の自由利用)

第6条 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第14条ただし書の船舶又は当該船舶の所有者が利用する場合

(2) 当該漁港を根拠地とする定期船が定期に利用する場合

(漁港施設占用の許可申請)

第7条 条例第8条第1項に規定する許可を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(漁港施設使用の許可申請)

第8条 条例第9条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、係留等指定施設使用許可申請書(様式第5号)又は漁港施設目的外使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の係留等指定施設使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 本人確認書類(運転免許証、小型船舶操縦免許証等の官公署の発行する写真添付の証明書の写し)

(2) 船舶検査証書又は漁船登録票の写し

(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第7号)

3 市長は、条例第9条第1項第1号の係留等指定施設の使用に係る第1項の許可をしたときは、申請者にその旨を通知するとともに、使用許可証(様式第8号)を交付する。

4 前項の使用許可証の交付を受けた申請者は、第1項の許可を受けた船舶の船外から確認できる位置に当該使用許可証を貼付しなければならない。

5 第1項の許可を受けた事項に変更が生じた場合は、漁港施設使用許可事項変更届(様式第9号)に変更内容が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(制限の対象としない船舶)

第9条 条例第10条の規則で定めるものは、次に掲げる船舶とする。

(1) 国又は地方公共団体が所有し、又は管理する船舶その他の公用船

(2) 国又は地方公共団体が発注する工事に従事する船舶

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業の用に供する船舶

(使用料等及び土砂採取料等の納付)

第10条 条例第12条第1項に規定する使用料等は、市長の発行する納入通知書によりこれを納付しなければならない。

2 前項の規定は、条例第13条第1項の土砂採取料等について準用する。

(使用料等及び土砂採取料等の減免等)

第11条 条例第12条第3項(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により使用料等又は土砂採取料等を減額し、免除し、又は分納できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大分県漁業協同組合又はその組合員がその目的のために使用するとき。

(2) 災害その他特別の事情があると、市長が認めたとき。

2 前項の規定により使用料等又は土砂採取料等の減額、免除又は分納を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ使用料等減額・免除・分納申請書(様式第10号)又は土砂採取料等減額・免除・分納申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用料等(土砂採取料等)減額・免除・分納承認(不承認)通知書(様式第12号)を申請者に交付する。

(入出港の届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、入(出)港届(様式第13号)によらなければならない。ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市漁港管理条例施行規則(昭和44年佐伯市規則第10号)、上浦町漁港管理条例施行規則(平成11年上浦町規則第1号)、鶴見町漁港管理条例施行規則(昭和40年鶴見町規則第44号)、米水津村漁港管理条例施行規則(昭和41年米水津村規則第1号)又は蒲江町漁港管理条例施行規則(昭和50年蒲江町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月27日規則第282号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市漁港管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市漁港管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年12月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定並びに第9条第1項(「第12条第3項(」の次に「条例」を加える部分に限る。)及び同条第3項(「前項の」の次に「規定による」を加える部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 佐伯市漁港管理条例(平成17年佐伯市条例第278号)第9条第1項に規定する許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の佐伯市漁港管理条例施行規則第8条の規定の例により行うことができる。

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佐伯市漁港管理条例施行規則

平成17年3月3日 規則第179号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第5節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第179号
平成17年10月27日 規則第282号
平成20年6月30日 規則第44号
令和2年12月25日 規則第37号