○佐伯市漁村センター等条例施行規則
平成17年3月3日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市漁村センター等条例(平成17年佐伯市条例第279号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市漁村センター等条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市漁村センター等条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。