○佐伯市漁村センター等条例施行規則

平成17年3月3日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市漁村センター等条例(平成17年佐伯市条例第279号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により条例第2条の表に掲げる漁村センター等(以下「漁村センター等」という。)の施設(附属設備、器具等を含む。)を利用しようとする者は、漁村センター等利用処理簿(別記様式)に所要事項を記入して、指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市漁村センター等条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市漁村センター等条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

佐伯市漁村センター等条例施行規則

平成17年3月3日 規則第181号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第5節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第181号
平成18年3月29日 規則第30号