○佐伯市公設水産地方卸売市場条例

平成17年3月3日

条例第284号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第8条―第17条)

第2節 買受人(第18条―第23条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第24条―第53条)

第4章 佐伯市市場取引委員会(第54条―第62条)

第5章 市場施設の使用(第63条―第69条)

第6章 監督(第70条―第72条)

第7章 雑則(第73条―第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、佐伯市公設水産地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置、業務の運営及び施設の管理その他必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もって住民の生活の安定に資することを目的とする。

(業務運営の原則)

第1条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者(第8条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、買受人(第18条第1項前段の承認を受けた者をいう。以下同じ。)その他の市場において売買取引を行う者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(設置)

第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

佐伯市公設水産地方卸売市場画像港市場

佐伯市画像港2番4号

3,225平方メートル

佐伯市公設水産地方卸売市場鶴見市場

佐伯市鶴見大字地松浦206番地16

6,514平方メートル

(職員)

第3条 市場に、市場長その他の必要な職員を置く。

(取扱品目)

第4条 市場の取扱品目は、生鮮水産物及びその加工品とする。

(開場の期日)

第5条 市場は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月31日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項の規定による開場期日を変更することができる。

(開場の時間)

第6条 開場の時間は午前4時から午後5時までとする。ただし、市長は、市場業務の運営上、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が別に定める。

(臨時休開場等の通知)

第7条 市長は、開場の期日又は時間を変更しようとするときは、市場関係者に周知するものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数)

第8条 卸売業者の数は、各市場ごとに1人とする。

(卸売業務の許可)

第8条の2 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市場ごとに、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、市場ごとに、事業計画その他規則で定める書類を許可申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可の申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その許可をしないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 次条第2項第1号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 法人であってその業務を執行する役員のうちに前3号又は第6号のいずれかに該当する者があるものであるとき。

(5) 市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(6) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下単に「暴力団関係者」という。)であるとき。

4 市長は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

5 卸売業者は、前項の許可証を市場内の掲示板に掲示しなければならない。

(卸売業務の許可の取消し)

第8条の3 市長は、卸売業者が前条第3項第1号第2号第4号又は第6号の規定に該当することとなったとき、又はその業務を行うのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、前条第1項の許可を取り消さなければならない。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は前条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 前条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1か月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1か月以上その業務を休止したとき。

(営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第8条の4 卸売業者が営業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の認可の基準は、第8条の2第3項の規定に準じて規則で定める。

(相続)

第8条の5 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた当該業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に、認可申請書を市長に提出しなければならない。

3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした卸売業務の許可は、相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可の基準は、第8条の2第3項の規定に準じて規則で定める。

5 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(卸売業者の名称変更等の届出)

第8条の6 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。

(2) 法人の場合にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

(3) 第8条の2第1項の許可に係る業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき又は廃止しようとするとき。

(4) 第14条第1項の規定により登録を受けた者にせりを行わせなくなったとき。

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(事業報告書の作成等)

第8条の7 卸売業者は、規則で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に、市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを1年間主たる事務所に備えておかなければならない。

3 卸売業者は、前項の写しを閲覧したい旨の申出があった場合には、次に掲げる正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(保証金の預託)

第9条 卸売業者は、第8条の2第1項の許可を受けたときは、市長の定める期日までに保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第10条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、100万円以上300万円以下の金額の範囲内で規則で定める。

2 前項の保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第11条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足が生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第12条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して、市場における卸売のための販売又は販売を委託した者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有するものとする。

(保証金の返還)

第13条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(せり人の登録)

第14条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をせり人登録簿に登載し、速やかにその旨を登録申請者に通知するとともに、登録を受けたせり人に対し、登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

4 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの

(3) 買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者

(4) せりを行うのに必要な経験及び能力を有しない者

(5) 暴力団関係者

5 第2項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

(せり人の登録の更新)

第15条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前条第4項の規定は、せり人の登録の更新について準用する。

(せり人の登録の取消し)

第16条 市長は、せり人が第14条第4項各号のいずれかに該当することとなったときは、その登録を取り消すものとする。

(登録証の携帯)

第17条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに規則で定めるせり人章を着用しなければならない。

第2節 買受人

(買受人の承認)

第18条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。この場合において、承認の申請は、当該卸売業者を経由しなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、名称、商号、住所及び略歴

(2) 法人の場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 買受見込額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は承認申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が市場の卸売業者又は卸売業者の役員若しくは従業員であるとき。ただし、卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと市長が認めたときは、この限りでない。

(4) 第20条又は第72条第2項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しないものであるとき。

(5) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号第3号前号又は次号のいずれかに該当する者があるとき。

(6) 暴力団関係者であるとき。

(買受人の名称変更等の届出)

第19条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。

(2) 法人の場合にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

(3) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(買受人の承認の取消し等)

第20条 市長は、買受人が第18条第3項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の規定に該当することとなったときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。

(1) 売買取引に関し、不正の行為があったとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(3) 保管の費用、使用料又は損失金の支払を怠ったとき。

(4) 正当な理由がなく引き続き3か月以上休業したとき。

(買受人の業務の規制)

第21条 市場において、買受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 名義を他人に貸与し、買受行為をさせること。

(2) 市場における取引を阻害し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) この条例に基づく定め及び契約等に違反すること。

(買受代理人の承認申請)

第22条 買受人が代理人をして、買受業務に参加させようとするときは、あらかじめ買受代理人申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(買受人章)

第23条 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。

2 買受人は、前項の規定による買受人章を市場内において常に着用しなければならない。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第24条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第25条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法

(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち、規則で定める割合に相当する部分については、せり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引(一の卸売業者と一の買受人が個別に売買取引を行う方法をいう。以下同じ。)

(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる物品(同項第2号に掲げる物品にあっては、同号の規則で定める割合に相当する部分に限る。)については、次に掲げる場合であって市長がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当であると認めて承認したときは、相対取引の方法によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要がある場合その他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合

(7) 第34条ただし書の規定により、市場における買受人以外の者に対して卸売する場合

3 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる物品については、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 市長は、第1項第2号の規則で定める割合を定め、又は変更しようとするときは、第55条の規定による市場取引委員会の意見を聴くとともに、その数値を市場内の掲示板に掲示するものとする。

5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(許可に係る卸売以外の販売の禁止)

第26条 卸売業者は、市場内でその許可に係る卸売の業務を行う場合を除き、本市内で当該許可に係る物品の卸売その他の販売をしてはならない。

(売買取引の単位)

第27条 売買取引の単位は、重量による。ただし、慣行があるときはその単位とすることができる。

(指値等のある受託物品)

第28条 卸売業者は、受託物品売買取引に指値(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)その他の条件のある場合は、販売前にその旨を表示し、又は呼びあげなければならない。

2 前項の表示又は呼びあげをしなかったときは、卸売業者は、指値その他の条件をもって買受人に対抗することができない。

(せり売の方法)

第29条 卸売のためのせり売は、その販売物品について、荷口ごとに荷印、等級、数量その他必要な事項を呼びあげた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。)を明確に呼びあげたとき、当該せり人をせり落し人として決定する。ただし、その最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)が指値に達しないときは、この限りでない。

3 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適宜の方法によりせり落し人を決定する。

4 せり人は、せり落し人を決定したときは、直ちにその価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。)及び氏名又は商号を呼びあげなければならない。

(入札の方法)

第30条 卸売のための入札売は、その販売物品について、荷口ごとに荷印、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼びあげた後、入札人に対して一定の入札用紙に氏名、入札金額(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)その他指定事項を記載させて、これを行わなければならない。

2 開札は入札終了後直ちに行い、最高価格の入札人をもって落札人とする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、入札売の場合に準用する。

4 卸売のための入札売が、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 入札人を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定事項が不明なとき。

(3) 入札に際して、不正の行為があったとき。

(異議の申立て)

第31条 せり売又は入札売に参加した者は、そのせり落し又は落札について異議があるときは、直ちに市長にこれを申し立てることができる。

2 市長は、前項の申立てについて、正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を指示することができる。

(差別的取扱いの禁止)

第32条 卸売業者は、卸売の業務に関し出荷者又は買受人その他の卸売を受けようとする者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(受託物品の即日販売の原則)

第33条 卸売業者は、上場可能な時刻までに受領した受託物品については、特別な理由がある場合を除くほか、その日にこれを上場しなければならない。

(卸売の相手方の制限)

第34条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次に掲げる場合であって、市長が買受人の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したときは、この限りでない。

(1) 市場における入荷数量が著しく多いか、又は出荷された物品が買受人にとって品目若しくは品質が特殊であるため、残品を生ずるおそれのある場合

(2) 買受人に対して、卸売をした後残品を生じた場合

(3) あらかじめ締結した品目、数量における集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づいて、他の卸売業者又はその買受人に対して卸売をする場合

(4) 農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする団体及び生鮮食料品等を原料又は材料として製造、加工又は販売を行う食品製造業者等との間で、あらかじめ締結した品目、数量における新商品の開発に必要な国内産の水産物の供給に関する契約に基づき、その食品製造業者等に対し1か月以上1年未満の期間に限って、卸売をする場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ないものと判断した場合

第35条 削除

(卸売業者について卸売の相手方としての買受けの禁止)

第36条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、自己の業務の許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。ただし、市長が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認めたときは、この限りでない。

(卸売物品の引取)

第37条 買受人は、卸売業者から卸売の受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

2 卸売業者は、正当な理由がなく買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

3 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売、入札、相対売又は定価売に係る価格にその消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)同項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を同項の買受人に請求することができる。

(売買取引の制限)

第38条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正の行為があると認めたとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたとき。

(衛生上有害物品の売買禁止)

第39条 衛生上有害な物品は、市場において販売し、又は販売の目的をもって所持してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品の市場への搬入及び売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告等)

第40条 卸売業者は、毎開場日、規則で定める時刻までに、その日卸売をする物品について、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告するとともに、公表しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日、その日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとの卸売数量及び卸売価格を市長に報告するとともに、公表しなければならない。

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに、前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売、入札、相対売又は定価売に係る価格にその消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)を市長に報告するとともに、公表しなければならない。

4 卸売業者は、規則で定める日までに、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等(売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭をいう。以下同じ。)がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第41条の2の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表しなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第41条 市長は、卸売業者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、その日の販売開始時刻までに、その日卸売される物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の掲示板に掲示するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、その日に卸売された物品について、売買取引の方法ごとに、主要な品目ごとの主要な産地、卸売数量及び卸売価格を公表するものとする。

(売買取引条件の公表)

第41条の2 卸売業者は、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(仕切及び送金)

第42条 卸売業者は、受託物品を卸売したときは、委託者にその卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売、入札、相対売又は定価売に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第47条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額)、控除すべき第44条に規定する委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書並びに売買仕切金を委託者と定めた方法により送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

(売買仕切金の前渡し等)

第43条 卸売業者は、出荷者に売買仕切金を前渡しし、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れ、又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認申請があった場合において、当該申請に係る売買仕切金の前渡し等が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を害するおそれがないと認められるときでなければその承認をしないものとする。

(委託手数料)

第44条 卸売業者が、市場における委託者から収受する委託手数料は、当該卸売金額の100分の7以内において、規則で定める率を乗じて得た金額とする。

(出荷奨励金の交付)

第45条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、卸売価格の100分の1の範囲内で市長の承認を受けて出荷者に対して、出荷奨励金を交付することができる。

2 第43条第2項の規定は、前項の出荷奨励金の交付について準用する。

(買受代金の支払義務)

第46条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品代金(買い受けた額にその消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。)を速やかに、卸売業者と定めた方法により支払わなければならない。ただし、卸売業者があらかじめ市長の承認を受けて買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の特約は、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。

(1) 他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるもの

(2) 卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるもの

(卸売代金等の変更の禁止)

第47条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければこれを変更してはならない。

2 卸売業者は、卸売をした買受人等相手方については、正当な理由があると認めたときでなければこれを変更してはならない。

第48条 削除

(受託契約約款)

第49条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、受託契約約款を定めることができる。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めるときは、市長の承認を受けるとともに関係者に周知しなければならない。これを変更するときも同様とする。

(販売前における委託物品の検収)

第50条 卸売業者は、委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に出荷者が立ち会ってその了承を得られたときは、この限りでない。

(物品取引の下見)

第51条 市場における卸売のための売買取引は、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければこれを開始することができない。

2 見本又は銘柄による売買の場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を明示してしなければならない。

(上場の順位)

第52条 卸売業者は、せり売又は入札の上場順位については、物品の到着の順序によらなければならない。ただし、不当な価格を生じ、又は腐敗のおそれがある物品については、上場の順位を変更することができる。

(完納奨励金の交付)

第53条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、卸売価格の100分の1の範囲内で市長の承認を受けて買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 第43条第2項の規定は、前項の完納奨励金の交付について準用する。

第4章 佐伯市市場取引委員会

(佐伯市市場取引委員会の設置)

第54条 市場における売買取引及び市場の運営に関し必要な事項を調査、審議させるため、佐伯市市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第55条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 買受人の承認に関すること。

(2) 卸売業者について卸売の相手方としての買受けの承認に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、売買取引及び市場の運営に関し必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の規定による調査、審議のほか、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に寄与する事項及び市場の運営に関する重要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第56条 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市場の運営等に関し知識経験を有する者

(2) 消費者

(3) 生産者代表

(4) 卸売業者

(5) 買受人

(6) 小売業者

3 前項各号に掲げる委員の定数は、それぞれ3人以内、3人以内、5人以内、2人、2人及び2人とする。

(任期)

第57条 委員の任期は、2年とする。

2 欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第58条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第59条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第60条 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第61条 委員会の庶務は、農林水産部水産課において行う。

(運営に関するその他の事項)

第62条 第54条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、市長が別に定める。

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第63条 卸売業者が市場内で使用する用地、建物その他の施設(以下「市場施設」という。)の位置、面積、期間その他の使用条件は、市長がこれを指定する。

2 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、買受人その他の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から起算して1か月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のため使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、使用料月額の5倍とする。

(用途変更、転貸等の禁止)

第64条 使用者は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、又は他人に使用させてはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(現状変更の禁止)

第65条 使用者は、市長の承認を受けないで市場施設に建築、造作若しくは模様替えをし、又は市場施設の現状に変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えをし、又は施設の現状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第66条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により、市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第67条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修弁済)

第68条 市長は、市場施設を故意又は過失により滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第69条 市場の使用料は、別表第4に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用者は、市場施設の使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第6章 監督

(報告及び検査)

第70条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は買受人に対し、その業務若しくは財産に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に卸売業者又は買受人の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第71条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は買受人に対し、その業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第72条 市長は、卸売業者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、10万円以下の過料を科すことができる。

2 市長は、買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、10万円以下の過料を科し、第18条第1項の承認を取り消し、又は6か月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

3 市長は、せり人が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は買受人と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正の行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は買受人から金品その他の利益を収受したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市場において、せり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

4 卸売業者又は買受人について、法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は個人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6か月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者又は買受人に対しても第1項及び第2項の規定を適用する。

第7章 雑則

(無許可営業の禁止)

第73条 卸売業者が許可を受けた業務を行う場合を除くほか、市場内においては物品の販売その他の営業行為をしてはならない。ただし、市長が必要があると認める者については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入り等に対する指示)

第74条 市場への出入り、市場の建物、設備又は構内地の使用及び商品の搬入若しくは搬出並びに市場内での運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場の建物、設備又は構内地の使用及び商品の搬入若しくは搬出並びに市場内での運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第75条 市場へ入場する者(次項において「市場入場者」という。)は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため、必要があると認めるときは、市場入場者に対し適当な措置又は入場の制限をすることができる。

(清潔の保持及び物品の品質管理の方法)

第76条 市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物件を整理し、放置してはならない。

2 卸売業者は、施設の取扱品目の責任者及び品質管理の責任者を定め、その内容を市長に届け出るとともに、品質管理の責任者氏名を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

3 卸売業者、買受人その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品衛生に関する法令に即して品質管理を行わなければならない。

4 卸売業者は、前項の規定により品質管理を行うに当たり、その品質管理の方法を定め、第2項の規定による届出事項とともに市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(備付帳簿)

第77条 市長は、卸売業者及び買受人に関する台帳その他の帳簿を備え、必要事項を明確に記載するものとする。

2 卸売業者は、次の帳簿を備え、必要な事項を明確に記載しなければならない。

(1) 各種会計帳簿

(2) 荷受帳及び売掛台帳

(3) 荷主口座帳及び買受人口座帳

(4) 荷主名簿及び買受人名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める帳簿

(許可等の制限又は条件)

第78条 市長は、この条例の規定による許可、認可、承認又は指定(次項において「許可等」という。)に、制限又は条件を付すことができる。

2 前項の制限又は条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため、必要な最小限度のものに限り、かつ、許可等を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(委任)

第79条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において、合併前の佐伯市公設水産地方卸売市場条例(昭和51年佐伯市条例第44号)又は鶴見町公設水産地方卸売市場条例(平成12年鶴見町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月29日条例第397号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第46条の規定による改正後の佐伯市公設水産地方卸売市場条例第37条第3項、第40条第3項、第42条及び第46条の規定は、施行日以後に行う卸売に係るものについて適用し、施行日前に行った卸売に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第45条の規定(佐伯市公設水産地方卸売市場条例別表第4の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、第14条第4項第2号の改正規定(「禁」を「禁錮」に改める部分に限る。)及び第16条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市公設水産地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)第8条の2第1項の許可を受けようとする者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第2項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

3 市長は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新条例第8条の2の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新条例第8条の2第1項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐伯市公設水産地方卸売市場条例第9条第1項の規定により預託している保証金は、新条例第9条第1項の規定により預託する保証金に充当することができる。

5 新条例第9条第2項の規定は、新条例第8条の2第1項の許可を受けた者については、施行日から起算して1か月を経過する日までの間は適用しない。

別表第1(第25条関係)

物品

該当品目なし

別表第2(第25条関係)

物品

別表第1及び別表第3に掲げる品目以外のもの

別表第3(第25条関係)

物品

冷凍水産物、生鮮水産物の加工品、淡水魚類、貝類(かき類を除く。)、いせえび・ざりがに類、しゃこ類、あみ類、うに・なまこ類、さめ類その他市長が別に定めるもの

別表第4(第69条関係)

市場

種別

使用料(月額)

佐伯市公設水産地方卸売市場画像港市場

卸売業者使用料

売上高割

卸売価格の1,000分の3に相当する額

面積割

使用面積1平方メートルにつき222円

買受人個室使用料

1室につき9,350円

佐伯市公設水産地方卸売市場鶴見市場

卸売業者使用料

売上高割

卸売金額の1,000分の5に相当する額

面積割

使用面積1平方メートルにつき105円

佐伯市公設水産地方卸売市場条例

平成17年3月3日 条例第284号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第6節 水産地方卸売市場
沿革情報
平成17年3月3日 条例第284号
平成17年9月29日 条例第397号
平成18年2月21日 条例第1号
平成19年9月28日 条例第38号
平成20年9月30日 条例第50号
平成23年3月31日 条例第1号
平成25年12月27日 条例第50号
平成27年3月31日 条例第4号
平成30年3月13日 条例第1号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第12号