○佐伯市公設水産地方卸売市場事務決裁規程

平成17年3月3日

訓令第57号

(目的)

第1条 この訓令は、佐伯市公設水産地方卸売市場(以下「市場」という。)の事務の決裁に関する基準を定め、事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(市長の決裁事項)

第2条 市長の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 卸売業務の許可及び許可の取消しに関すること。

(2) 保証金の追加預託、充当及び返還に関すること。

(3) せり人の登録及び登録の取消しに関すること。

(4) 買受人の承認及び取消しに関すること。

(5) 買受代理人の承認に関すること。

(6) 受託契約約款の承認に関すること。

(7) 市場施設の使用に関すること。

(8) 市場業務の改善命令に関すること。

(9) 監督処分に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

(市場長の専決事項)

第3条 市場長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 臨時休開場の承認に関すること。

(2) 開場の時間の変更に関すること。

(3) 相対売又は定価売の承認に関すること。

(4) 買受人以外の者に対する卸売の許可に関すること。

(5) 自己の計算による卸売の承認に関すること。

(6) 売買仕切金の前渡等の承認に関すること。

(7) 支払猶予の特約の承認に関すること。

(8) 軽易な定例の申請及び報告に関すること。

(9) 定例又は軽易な証明に関すること。

(準用)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)による。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(令和2年6月19日訓令第6号)

この訓令は、令和2年6月21日から施行する。

佐伯市公設水産地方卸売市場事務決裁規程

平成17年3月3日 訓令第57号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第6節 水産地方卸売市場
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第57号
令和2年6月19日 訓令第6号