○佐伯市事務決裁規程

平成17年3月3日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の事務の決裁に関する基準を定め、事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又はその補助機関が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の補助機関が、常時あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任と名において市長に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 市長の補助機関が、市長又は専決を行う者の不在のときにあらかじめ認められた範囲内で、市長の責任と名において市長又は専決を行う者に代わって決裁を行うことをいう。

(4) 不在 市長又は専決を行う者が欠けた場合又は旅行、事故その他の事由により決裁できない状態にある場合をいう。

(5) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係のある者と協議し、同意を求めることをいう。

(6) 部長 佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)第3条第1項に規定する部長及び局長をいう。

(8) 課長 佐伯市行政組織規則第2条に規定する課及び室の長並びに佐伯市振興局設置条例施行規則第4条第2項に規定する課長をいう。

(9) 本庁 佐伯市行政組織条例(平成17年佐伯市条例第5号)第1条に規定する部及び局をいう。

(10) 振興局 佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁を受けようとするときは、原則として、関係係員に回議の上、総括主幹、課長、部長、副市長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項)

第4条 市長は、市行政の根本方針の確立に当たるものとし、定例であるもの以外の特に重要な事項を決裁するものとする。

2 前項の事務を例示すると、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 条例、規約、規則その他重要な規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 行政組織に関すること。

(4) 権限の委任及び配分に関すること。

(5) 職員の定数及び人事に関すること。

(6) 予算の編成に関すること。

(7) 議会の招集及び議案の提出に関すること。

(8) 権利の放棄及び債権の免除等に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、副市長以下の者の専決事項に属さない事項で、市長の決裁が必要と認められるもの

(専決事項)

第5条 市長の権限に属する事務のうち副市長以下の者(以下「専決権者」という。)が専決できるものは、特に定めのあるものを除き、別表に掲げるもの及びこれに準ずるものとする。

2 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来先例になると認められるもの

(2) 紛議のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(3) 合議事項で協議の整わないもの

(4) 上司から特に指示された事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

(代決等)

第6条 市長又は専決権者が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により決裁し、又は代決することができる。

(1) 市長が不在のときは、市長の決裁事項は、副市長が代決することができる。

(2) 副市長が不在のときは、副市長の専決事項は、市長が決裁するものとする。

(3) 市長及び副市長が共に不在のときは、市長の決裁事項及び副市長の専決事項は、総務部長が代決することができる。

(4) 部長又は振興局長が不在のときは、部長又は振興局長の専決事項は、次長(次長を置かない部又は振興局にあっては、主務課長)が代決することができる。

(5) 課長が不在のときは、課長の専決事項は、参事又は課長補佐(参事若しくは課長補佐を置かない課又は参事若しくは課長補佐が不在のときは、主務係総括主幹)が代決することができる。この場合において、課長補佐が2人以上置かれているときは、その代決の順序は別に定める。

2 前項に定める代決については、緊急やむを得ないものに限り行うものとする。

(代決の制限)

第7条 特に重要な事項、異例に属する事項、疑義のある事項又は新規の事項については、前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けた場合を除き、代決してはならない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項のうち軽易なものを除き、必要があると思われる事項については、後閲を受け、又は報告しなければならない。

(合議の代行)

第9条 緊急処理を要する事項で合議者が不在の場合の取扱いについては、第6条の規定を準用し、重要なものについては、合議者にその旨報告しなければならない。

(合議)

第10条 決裁を受ける事項が他の部若しくは局(以下この項において「部等」という。)又は課若しくは室(以下この項において「課等」という。)の事務に関係がある場合は、当該事項に関係する部等又は課等の長に合議しなければならない。この場合において、同一部内の他の課等の事務に関係がある場合にあっては主務課長、他の部等の事務に関係がある場合にあっては当該事務を所掌する部等の長又は主務課長の回議を経てから合議するものとする。

2 前項の場合において、合議を受けた者が当該事案の処理に関し異議があるときは、相互に協議して調整するものとし、調整ができないときは、意見を付して上位の職にある者の指示を受けなければならない。

3 別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる市長の決裁事項については、それぞれ当該各号に定める部長に合議しなければならない。

(1) 市議会に提出する議案に関連するもの 総務部長

(2) 人事に関連するもの 総務部長

(3) 規則、訓令及び告示(規程形式のものに限る。)の制定及び改廃に関連するもの 総務部長

(4) 予算を伴う条例、規則、告示、要綱等の制定及び改廃に関連するもの 総合政策部長

(5) 権利の放棄及び債権の免除等に関連するもの 総合政策部長

(6) 重要な市政の総合的企画に関連するもの 総合政策部長

(7) 市有財産の取得又は行政財産の用途の変更若しくは廃止若しくは私権の設定に関連するもの 総合政策部長(行政マネジメント課長及び財政課長を経由するものとする。)

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第11号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第18号)

この訓令は、平成24年12月25日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月12日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月12日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年10月23日訓令第10号)

この訓令は、平成29年10月23日から施行する。

(平成30年1月4日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日以後の起案に係る事務の決裁について適用し、同日前の起案に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(佐伯市が発注する建設工事等の契約事務に係る決裁規程の廃止)

2 佐伯市が発注する建設工事等の契約事務に係る決裁規程(平成17年佐伯市訓令第62号)は、廃止する。

(佐伯市庁用自動車管理規程の一部改正)

3 佐伯市庁用自動車管理規程(平成17年佐伯市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市行政文書管理規程の一部改正)

4 佐伯市行政文書管理規程(平成17年佐伯市訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関する規程の一部改正)

5 佐伯市委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関する規程(平成17年佐伯市訓令第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市建設工事検査要領の一部改正)

6 佐伯市建設工事検査要領(平成17年佐伯市訓令第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

副市長、部長及び課長の専決事項等

1 人事に関する事項

事項

副市長

部長

課長

合議等

(1) 職員の事務分担に関すること。




(2) 職員の服務(次号から第6号までに規定するものを除く。)に関すること。




総務部長専決

(3) 職員の休暇、時間外勤務及び休日勤務に関すること。





ア 部長に係るもの




イ 課長等(次長、振興局長及び課長をいう。以下同じ。)に係るもの




ウ 課員等(課員、室員及び会計年度任用職員をいう。以下同じ。)に係るもの




(4) 職員の旅行命令に関すること。





ア 部長に係るもの




イ 課長等に係るもの




ウ 課員等に係るもの




(5) 営利企業への従事等に関すること。




総務部長専決

(6) 職務専念義務の免除に関すること。





ア イに掲げるもの以外のもの




総務課長専決

イ 佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成17年佐伯市規則第35号)第4条ただし書に規定する場合に該当するもの




2 支出負担行為に関する事項

事項

副市長

部長

課長

合議等

(1) 報酬




(2) 給料




(3) 職員手当等




(4) 共済費




(5) 災害補償費




(6) 恩給及び退職年金




(7) 報償費





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(8) 旅費




(9) 交際費




(10) 需用費




(11) 役務費




(12) 委託料





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(13) 使用料及び賃借料




(14) 工事請負費





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(15) 原材料費




(16) 公有財産購入費





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(17) 備品購入費





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(18) 負担金、補助及び交付金





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議(定例的なものについての合議は不要とする。)

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議(定例的なものについての合議は不要とする。)

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議(定例的なものについての合議は不要とする。)

エ 1件500万円未満




(19) 扶助費




(20) 貸付金





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(21) 補償、補填及び賠償金





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(22) 償還金、利子及び割引料




(23) 投資及び出資金





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(24) 積立金





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長

エ 1件500万円未満




(25) 寄附金





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(26) 公課費




(27) 繰出金





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




3 その他財務に関する事項

事項

副市長

部長

課長

合議等

(1) 支出命令に関すること。




(2) 調定及び収入命令に関すること。




(3) 歳入に属する分担金及び負担金の決定に関すること。



総合政策部長合議

(4) 取消しによる既納金の還付に関すること。




(5) 過誤納金の還付及び充当に関すること。




(6) 納入通知、督促、延滞金及び滞納処分に関すること。




(7) 支払督促の申立て並びに督促、強制執行等、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約等及び免除に関すること。




(8) 市税及び諸収入金の取消し、減免及び欠損処分に関すること。





ア 1件15万円以上




イ 1件15万円未満




(9) 科目更正、年度更正及び会計更正に関すること。




(10) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。





ア 1件200万円以上1,000万円未満




総合政策部長専決

イ 1件200万円未満




財政課長専決

(11) 国庫支出金及び県支出金の申請等に関すること。





ア 補助対象事業費が500万円以上



政策企画課長合議(要望に限る。)

財政課長合議(要望、申請及び決定通知に限る。)

イ 補助対象事業費が500万円未満




(12) 将来において債務を負うこととなる契約の締結に関すること。





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(13) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。



総合政策部長合議

(14) 基金の造成、運用及び処分に関すること。





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(15) 寄附の採納(市有財産に係るものを除く。)に関すること。





ア 1件5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

エ 1件500万円未満




(16) 財産の利活用及び統廃合に関すること。



総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

(17) 普通財産の貸付けに関すること。





ア 貸付期間が1年を超えるもの(定例的なものを除く。)



総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

イ 貸付期間が6月を超え1年以内のもの(定例的なものを除く。)



総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

ウ 定例的なもの、貸付期間が6月以内のもの及び電柱の敷設に関するもの



財政課長合議

(18) 普通財産の処分(取壊しを除く。)に関すること。





ア 1件の設計金額が500万円以上




総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

イ 1件の設計金額が200万円以上500万円未満



総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

ウ 1件の設計金額が50万円以上200万円未満



総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

エ 1件の設計金額が50万円未満



行政マネジメント課長合議

財政課長合議

(19) 行政財産の所属換え、所管換え又は種別換えに関すること。



行政マネジメント課長合議

財政課長合議

(20) 行政財産の使用許可に関すること。




(21) 行政財産の目的外使用許可及び貸付けに関すること。





ア 使用・貸付期間が1年を超えるもの(定例的なものを除く。)



総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

イ 使用・貸付期間が6月を超え1年以内のもの(定例的なものを除く。)



総合政策部長合議(行政マネジメント課長及び財政課長を経由すること。)

ウ 定例的なもの、使用・貸付期間が6月以内のもの及び電柱の敷設に関するもの



財政課長合議

(22) 行政財産の改築又は移築に関すること。



行政マネジメント課長合議

財政課長合議

(23) 市有財産の使用の承認に関すること。



財政課長合議(使用期間が1年を超える場合に限る。)

(24) 物品の処分に関すること。





ア 重要物品(本庁に配置されているものに限る。)に係るもの




総合政策部長専決

イ 重要物品(振興局に配置されているものに限る。)に係るもの




振興局長専決

ウ 重要物品以外の物品に係るもの




(25) 庁用自動車の購入、配置換え又は廃車に関すること。



財政課長合議

(26) 財産及び公の施設の管理に関すること。





ア 異例に属する事項




イ 重要な事項




ウ 定例的又は軽易な事項




4 庶務に関する事項

事項

副市長

部長

課長

合議等

(1) 届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。





ア 特に重要な事項




イ 重要な事項




ウ 定例的又は軽易な事項




(2) 許可、認可、免許等の行政処分に関すること。





ア 異例に属する事項




イ 重要な事項




ウ 定例的又は軽易な事項




(3) 告示(規程形式のものを除く。)及び公告に関すること。





ア 特に重要な事項




イ 重要な事項




ウ 定例的又は軽易な事項




(4) 公文書の公開、個人情報の開示等に関すること(審査請求に関することを除く。)




(5) 保存期間が経過した公文書の廃棄に関すること。




(6) 決裁の順序に関すること。





ア 部内に係るもの




イ 課内に係るもの




5 建設工事(建設工事の請負及び設計、調査その他の業務委託をいう。)に係る契約事務に関する事項

事項

副市長

部長

課長

合議等

(1) 起工等に関すること。





ア 1件の設計金額が5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件の設計金額が3,000万円以上5,000万円未満



総合政策部長合議

ウ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満



財政課長合議

契約検査課長合議

エ 1件の設計金額が500万円未満



契約検査課長合議(1件の設計金額が100万円以上の建設コンサルタント業務等の委託に限る。)

(2) 予定価格の決定に関すること。





ア 1件の設計金額が3,000万円以上15,000万円未満




イ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満




ウ 1件の設計金額が500万円未満




(3) 入札(見積)執行伺及び入札執行通知に関すること。




(4) 入札の執行に関すること。




(5) 出来形確認要求書に関すること。




(6) 出来形確認及び検査調書作成に関すること。





ア 1件の原設計金額が500万円以上




契約検査課長専決

イ 1件の原設計金額が500万円未満




(7) 出来形確認検査調書伺に関すること。





ア 1件の原設計金額が5,000万円以上




契約検査課長合議

イ 1件の原設計金額が3,000万円以上5,000万円未満



契約検査課長合議

ウ 1件の原設計金額が500万円以上3,000万円未満



契約検査課長合議

エ 1件の原設計金額が500万円未満




(8) 完成検査及び検査調書作成に関すること。





ア 1件の設計金額が500万円以上の工事に係るもの(ウに掲げるものを除く。)




契約検査課長専決

イ 1件の設計金額が500万円未満の工事に係るもの(ウに掲げるものを除く。)




ウ 建設コンサルタント業務等の委託に係るもの




(9) 完了伺に関すること。





ア 1件の設計金額が5,000万円以上




契約検査課長合議(工事に係るものに限る。)

イ 1件の設計金額が3,000万円以上5,000万円未満



契約検査課長合議(工事に係るものに限る。)

ウ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満



契約検査課長合議(工事に係るものに限る。)

エ 1件の設計金額が500万円未満




(10) 債権譲渡承諾書に関すること。





ア 1件の設計金額が5,000万円以上




契約検査課長合議

会計管理者合議

イ 1件の設計金額が3,000万円以上5,000万円未満



契約検査課長合議

会計管理者合議

ウ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満



契約検査課長合議

会計管理者合議

エ 1件の設計金額が500万円未満



契約検査課長合議

会計管理者合議

(11) 履行期限の変更及び一時中止に関すること。





ア 1件の設計金額が5,000万円以上




契約検査課長合議

イ 1件の設計金額が3,000万円以上5,000万円未満



契約検査課長合議

ウ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満



契約検査課長合議

エ 1件の設計金額が500万円未満



契約検査課長合議(1件の設計金額が100万円以上の建設コンサルタント業務等の委託に限る。)

(12) 契約の解除及び履行の請求に関すること。





ア 1件の設計金額が5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件の設計金額が5,000万円未満



総合政策部長合議(1件の設計金額が3,000万円以上の場合に限る。)

財政課長及び契約検査課長合議(1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満の場合に限る。)

6 建設工事以外の契約事務に関する事項

事項

副市長

部長

課長

合議等

(1) 物件の購入等伺に関すること。





ア 1件の設計金額が5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件の設計金額が3,000万円以上5,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



総合政策部長合議

ウ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



財政課長合議

エ 1件の設計金額が500万円未満




(2) 予定価格の決定に関すること。





ア 1件の設計金額が3,000万円以上15,000万円未満




イ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満




ウ 1件の設計金額が500万円未満




(3) 入札(見積)執行伺及び入札執行通知に関すること。




(4) 入札の執行に関すること。




(5) 契約の締結に関すること。





ア 1件の設計金額が5,000万円以上




総合政策部長合議

イ 1件の設計金額が3,000万円以上5,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



総合政策部長合議

ウ 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満(議会の議決に付すべき財産の取得に係るものを除く。)



財政課長合議

エ 1件の設計金額が500万円未満




(6) 完成検査及び検査調書作成に関すること。




備考 ○印は、当該事項に係る専決権者を示す。

佐伯市事務決裁規程

平成17年3月3日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第8号
平成21年5月1日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第18号
平成26年12月26日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成28年4月12日 訓令第15号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成29年10月23日 訓令第10号
平成30年1月4日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和3年3月16日 訓令第2号
令和4年3月28日 訓令第3号