○佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例施行規則
平成17年3月3日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例(平成17年佐伯市条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の3日前までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、瀬会公園簡易宿泊施設利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、瀬会公園簡易宿泊施設利用料金還付申請書(様式第5号)に瀬会公園簡易宿泊施設利用許可(変更許可)書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。