○佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例施行規則

平成17年3月3日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例(平成17年佐伯市条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設(以下「簡易宿泊施設」という。)の施設(附属設備、備品等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、瀬会公園簡易宿泊施設利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の3日前までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、瀬会公園簡易宿泊施設利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ瀬会公園簡易宿泊施設利用料金減額・免除承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、瀬会公園簡易宿泊施設利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、瀬会公園簡易宿泊施設利用料金還付申請書(様式第5号)に瀬会公園簡易宿泊施設利用許可(変更許可)書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町瀬会公園簡易宿泊施設の設置及び管理に関する規則(平成5年上浦町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例施行規則

平成17年3月3日 規則第185号

(平成20年4月1日施行)