○佐伯市道の駅かまえ条例施行規則

平成17年3月3日

規則第244号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市道の駅かまえ条例(平成17年佐伯市条例第289号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により佐伯市道の駅かまえ(以下「道の駅かまえ」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅かまえ利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前の日から利用しようとする日までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、道の駅かまえの利用を許可したときは、道の駅かまえ利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免及び徴収猶予の申請)

第4条 条例第13条の規定により利用料金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、道の駅かまえ利用料金減額・免除(徴収猶予)承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、前項の申請を承認したときは、道の駅かまえ利用料金減額・免除(徴収猶予)通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅かまえ利用料金還付申請書(様式第5号)に道の駅かまえ利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年9月29日規則第278号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市道の駅かまえ条例施行規則

平成17年3月3日 規則第244号

(平成17年9月29日施行)