○佐伯市道の駅かまえ条例施行規則
平成17年3月3日
規則第244号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市道の駅かまえ条例(平成17年佐伯市条例第289号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前の日から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、道の駅かまえの利用を許可したときは、道の駅かまえ利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅かまえ利用料金還付申請書(様式第5号)に道の駅かまえ利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第278号)
この規則は、公布の日から施行する。