○佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例施行規則

平成17年3月3日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例(平成17年佐伯市条例第300号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の構成)

第2条 佐伯市藤河内渓谷観光施設等(以下「観光施設等」という。)の建物、設備、器具等(以下「建物等」という。)の構成は、別表に掲げるとおりとする。

(利用の手続)

第3条 観光施設等を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を納付して、山村林業休養休憩施設(藤河内湯ーとぴあ)においては入浴券、藤河内渓谷内観光施設(藤河内キャンプ場)においては利用券の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する入浴券又は利用券の交付をもって条例第9条第1項の指定管理者の許可とみなす。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第15条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、観光施設等利用料金減額・免除承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、観光施設等利用料金減額・免除通知書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、観光施設等利用料金還付申請書(様式第3号)第3条に規定する入浴券又は利用券を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇目町藤河内渓谷観光施設等の管理に関する規則(平成3年宇目町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

山村林業休養休憩施設

区分

構造等

数量

備考

休養休憩室

木造平屋建

60m2

 

特産品販売所

40m2

 

浴室、更衣室

28m2

 

管理室、ロビー等

66m2

 

藤河内渓谷観光施設

区分

構造等

数量

備考

バンガロー

木造平屋建

8棟、80m2

1棟当たり10m2

便所

木造平屋建

4棟、34m2

9.9m2 3.4m2 9.3m2 11m2

林間広場、野営場等

 

2か所

その他の広場

駐車場

 

2か所

 

遊歩道

砂利道外

約3,900m

丸太橋、つり橋、想い出橋を含む。渓谷、滝の遊歩道、取付道等

給水施設

 

取水3か所

一式

ごみ焼却炉

 

1個

 

案内板、案内施設

 

 

一式

炊事場等

 

 

一式

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佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例施行規則

平成17年3月3日 規則第187号

(平成28年6月30日施行)