○佐伯市高平キャンプ場条例施行規則

平成17年3月3日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市高平キャンプ場条例(平成17年佐伯市条例第302号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により佐伯市高平キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高平キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、原則として利用しようとする日の前日までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、キャンプ場の利用を許可したときは、高平キャンプ場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第14条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、高平キャンプ場利用料金減額・免除承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、高平キャンプ場利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、高平キャンプ場利用料金還付申請書(様式第5号)に高平キャンプ場利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蒲江町高平キャンプ場使用規則(平成6年蒲江町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市高平キャンプ場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市高平キャンプ場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市高平キャンプ場条例施行規則

平成17年3月3日 規則第189号

(平成18年7月1日施行)