○佐伯市中小企業振興資金融資規則

平成17年3月3日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市中小企業振興条例(平成17年佐伯市条例第303号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、中小企業者、小規模企業者及び創業者に対する融資のあっせんに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。

(2) 小規模企業者 中小企業者のうち法第2条第3項第1号又は第2号に規定する者をいう。

(3) 創業者 中小企業者のうち産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項に規定する創業者をいう。

(4) 認定特定創業支援等事業 産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業をいう。

(5) 取扱金融機関 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫及び信用組合で、次条に規定する融資を行うもの

(融資の種類及び使途)

第3条 この規則における融資の種類及び使途は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者振興資金融資 中小企業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金

(2) 小規模企業者振興資金融資 小規模企業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金

(3) 創業支援振興資金融資 創業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金

(4) 女性創業者支援振興資金融資 女性創業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金

(申込対象者)

第4条 中小企業者振興資金融資を申し込むことができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 引き続き1年以上市内に住所及び事業所を有していること。

(2) 1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)を完納していること。

2 小規模企業者振興資金融資を申し込むことができる者は、次の各号のいずれにも該当する小規模企業者とする。

(1) 引き続き1年以上市内に住所及び事業所を有していること。

(2) 1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3) 市税を完納していること。

3 創業支援振興資金融資を申し込むことができる者は、次の各号のいずれにも該当する創業者であって、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けたものとする。

(1) 市内で創業予定の者又は市内に住所及び事業所を有している創業5年未満の者であること。

(2) 市税を完納していること。

4 女性創業者支援振興資金融資を申し込むことができる者は、次の各号のいずれにも該当する女性創業者であって、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けたものとする。

(1) 市内で創業予定の女性又は市内に住所及び事業所を有している創業5年未満の女性であること。

(2) 市税を完納していること。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、中小企業者振興資金融資については別表第1、小規模企業者振興資金融資については別表第2、創業支援振興資金融資については別表第3、女性創業者支援振興資金融資については別表第4に定めるとおりとする。

(連帯保証人及び担保)

第6条 連帯保証人及び担保の提供については、大分県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定めるところによる。

(資金の預託)

第7条 市長は、取扱金融機関が融資を行うために必要な資金を予算の範囲内において当該取扱金融機関に預託することができる。

2 市長は、前項に規定する預託を行うときは利率、期間その他預託に関し必要な事項について、当該取扱金融機関と契約を締結しなければならない。

(取扱金融機関の協調義務)

第8条 取扱金融機関は、前条第1項の規定により預託を受けた金額に同条第2項の契約で定めるところにより、自己資金を加算した額を融資枠として設定し、融資を行わなければならない。

2 取扱金融機関は、融資を行うに当たり、融資を受ける者に対し、既に存する債務の弁済、預金その他何らの負担も要請してはならない。

(融資の申込み)

第9条 融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)は、所定の融資申込書に次に掲げる書類を添えて、取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 市税を完納していることを証する書面

(2) 取扱金融機関及び保証協会が必要があると認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(保証協会の保証)

第10条 融資申込者は、融資を受けることにより取扱金融機関に対して負担する債務について保証協会の保証を受けなければならない。ただし、取扱金融機関がその責任において融資を行う場合は、この限りでない。

(融資の決定及び実行)

第11条 取扱金融機関は、融資の申込みを受けたときは、保証協会の保証を行う旨の決定を経た上で(前条ただし書の規定により取扱金融機関が保証協会の保証が必要でないと認めた場合を除く。)必要な審査を行い、融資をするか否かを決定し、当該融資申込者に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により融資をする旨の決定を行った者(以下「被融資者」という。)に対し、速やかに融資を行わなければならない。

(融資条件の変更)

第12条 取扱金融機関は、災害、被融資者の疾病その他の特別の理由があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、被融資者の申請に基づき、融資の条件(融資額及び融資利率を除く。次項において同じ。)を変更することができる。

2 取扱金融機関は、前項の規定により融資の条件を変更しようとするときは、保証協会の承認(第10条ただし書の規定により取扱金融機関がその責任において行う融資に係るものを除く。)及び市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認をしようとする場合において、当該承認に必要な条件を付することができる。

(再度融資)

第13条 取扱金融機関は、被融資者が融資額の3分の1に相当する額を償還した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、再度融資をすることができる。

(1) 現に受けている融資(以下「旧融資」という。)について、約定による償還が行われていること。

(2) 再度融資を行う取扱金融機関と旧融資の取扱金融機関が同一であること。

2 再度融資は、中小企業者振興資金融資については別表第1、小規模起業者振興資金融資については別表第2、創業支援振興資金融資については別表第3、女性創業者支援振興資金融資については別表第4に規定する融資限度額の範囲内において行うものとする。この場合において、再度融資額のうち旧融資の未償還額に相当する金額をもって当該未償還額の償還に充てるものとする。

(利子等の補給)

第14条 市長は、被融資者に対し、予算の範囲内において利子又は信用保証料を補給することができる。

2 前項に規定する信用保証料補給金は、被融資者に代えて保証協会に交付する。この場合において、交付に必要な事項は、保証協会と市長が定めるところによる。

(融資の実施状況等の報告)

第15条 取扱金融機関及び保証協会は、1月末日、3月末日及び9月末日の融資又は保証の状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(預託金及び貸付金の返還)

第16条 市長は、取扱金融機関又は被融資者が、この規則及びこの規則に基づいて締結された契約に違反したときは、直ちに預託金又は貸付金を返還させることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市中小企業振興資金融資規則(平成15年佐伯市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月7日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月5日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市中小企業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第13条第1項並びに別表第1償還期間の項及び別表第2償還期間の項の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(佐伯市中小企業振興資金融資損失補償規則の一部改正)

2 佐伯市中小企業振興資金融資損失補償規則(平成17年佐伯市規則第191号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第13条関係)

中小企業者振興資金融資

融資利率

毎年度取扱金融機関との契約で定める。

融資限度額

1,000万円

信用保証料率

保証協会の定めるところによる。

償還期間

運転資金10年以内

設備資金10年以内(据置6か月以内)

償還方法

元金均等月賦償還

別表第2(第5条、第13条関係)

小規模企業者振興資金融資

融資利率

毎年度取扱金融機関との契約で定める。

融資限度額

1,000万円(中小企業者振興資金融資と併用する場合は、合算で1,000万円とする。)

信用保証料率

保証協会の定めるところによる。

償還期間

運転資金10年以内

設備資金10年以内(据置6か月以内)

償還方法

元金均等月賦償還

別表第3(第5条、第13条関係)

創業支援振興資金融資

融資利率

毎年度取扱金融機関との契約で定める。

融資限度額

1,000万円(女性創業者支援振興資金融資に限り併用でき、この場合は、合算で1,500万円とする。)

信用保証料率

保証協会の定めるところによる。

償還期間

運転資金10年以内(据置1年以内)

設備資金10年以内(据置1年以内)

償還方法

元金均等月賦償還

別表第4(第5条、第13条関係)

女性創業者支援振興資金融資

融資利率

毎年度取扱金融機関との契約で定める。

融資限度額

500万円(創業支援振興資金融資に限り併用でき、この場合は、合算で1,500万円とする。)

信用保証料率

保証協会の定めるところによる。

償還期間

運転資金10年以内(据置1年以内)

設備資金10年以内(据置1年以内)

償還方法

元金均等月賦償還

佐伯市中小企業振興資金融資規則

平成17年3月3日 規則第190号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第190号
平成18年4月7日 規則第52号
平成18年6月5日 規則第57号
平成22年4月1日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年9月30日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第3号
令和3年3月10日 規則第4号
令和3年12月8日 規則第41号