○佐伯市中小企業振興資金融資損失補償規則

平成17年3月3日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市中小企業振興条例(平成17年佐伯市条例第303号。以下「条例」という。)に基づき、大分県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対する損失補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「損失補償」とは、条例第5条第1項の中小企業者(以下「中小企業者」という。)佐伯市中小企業振興資金融資規則(平成17年佐伯市規則第190号)の規定に基づき同規則第2条第5号の取扱金融機関(以下「取引金融機関」という。)から融資を受けるために保証協会の保証を受けた場合において、保証協会が当該保証に基づき当該中小企業者に代わって債務を弁済したことにより受けた損失を補てんすることをいう。

(損失補償の額)

第3条 損失補償の額は、保証協会が中小企業者に代わって弁済した金額から保証協会が中小企業者に対する求償権を行使して取得した額(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第8条の規定により保証協会が株式会社日本政策金融公庫に納付すべき金額(以下「株式会社日本政策金融公庫に納付すべき金額」という。)を除く。)及び同法第5条の規定に基づき株式会社日本政策金融公庫から支払を受けることができる保険金額に相当する額を控除した額とする。

(損失補償契約)

第4条 本市と保証協会は、保証協会が毎年度第2条の保証をすることができる債務の額その他損失補償に関し必要となる事項について損失補償契約を締結するものとする。

(報告)

第5条 保証協会は、中小企業者に代わって当該中小企業者の取扱金融機関に対する債務で損失補償の対象となるものを弁済したときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(損失補償金の請求)

第6条 損失補償金の請求は、保証協会が中小企業者に代わって弁済をした日から1か月を経過した日以後に行うものとする。

(損失補償金の支払)

第7条 損失補償金は、損失補償金の請求を受けた日から1か月以内に支払うものとする。

(損失補償後の債権の回収及び保全義務)

第8条 保証協会は、損失補償を受けた後であっても、中小企業者に対する求償権に基づく債権(以下「求償債権」という。)の回収及び保全に努めなければならない。

(回収金の納付)

第9条 保証協会は、第7条の規定による損失補償金の支払を受けた後に中小企業者から求償債権の回収をしたときは、当該回収金額から株式会社日本政策金融公庫に納付すべき金額を控除した額(その額が既に支出を受けた当該中小企業者に係る損失補償の額を超えるときは、当該損失補償の額に相当する額)を本市に納入しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、損失補償に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市中小企業振興資金融資損失補償規則(平成7年佐伯市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第49号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市中小企業振興資金融資損失補償規則

平成17年3月3日 規則第191号

(平成28年4月1日施行)