○佐伯市企業立地促進条例施行規則

平成17年3月3日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市企業立地促進条例(平成22年佐伯市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新規雇用者の範囲)

第2条 条例第2条第7号の新規雇用者(以下単に「新規雇用者」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項に掲げる在留資格をもって在留する者を除く。

(1) 条例第2条第7号アの新規雇用者は、次のいずれにも該当する者であること。

 事業所(条例第3条の規定に該当する事業所をいう。以下同じ。)が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)の1年前の日から操業開始日以後30日までの間(条例第4条の規定による指定の申請(第4条第1項及び第5条第1項において「指定申請」という。)をした日(以下この号及び第6条において「指定申請日」という。)から操業開始日までの期間が1年を超える場合には、指定申請日から操業開始日以後30日までの間)に新規に雇用されたこと。ただし、事業所の増設又は移設にあっては、操業開始日の1年前の日(指定申請日から操業開始日までの期間が1年を超える場合には、指定申請日)における常用雇用者数を上回る場合に限る。

 本市内における同一事業所内での配置換えとなったにすぎない者及び代表権を持つ会社役員は含まないこと。

(2) 条例第2条第7号イの新規雇用者は、操業開始日以後30日までの間に本市内に居住する者であること。

(3) 第4条第2項に規定する期間の認定に当たっては、操業開始日以後1年の間に異動、退職等があり、引き続きその後任者に新規雇用者を充てた場合にあっては、両者の期間を合算するものとする。

(投資額の範囲)

第3条 条例第2条第8号の減価償却資産は、事業所の建設工事の着手の日から操業開始日までに取得したものをいうものとする。

(指定の申請及び決定)

第4条 指定申請は、設置しようとする事業所の建設工事に着手する日の10日前までに事業所指定申請書(様式第1号)に事業所設置計画書(様式第2号)その他必要な書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の事業所指定申請書が提出されたときは、当該事業所が条例第3条の規定に該当すること及び操業開始日から1年1か月を経過する日までの間、新規雇用者が継続して雇用されていること又は本市内に居住していることを確認した後、遅滞なく指定の決定をし、その旨を事業所指定書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業所の着手及び完成の届出)

第5条 指定申請をした者(以下「申請者」という。)は、事業所の設置に係る工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 申請者は、前項の規定による届出に係る工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に工事完成届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(計画の変更)

第6条 申請者は、指定申請日から操業開始日までに第4条第1項の規定による申請に係る計画を変更しようとするときは、計画変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(操業開始の届出)

第7条 申請者は、第5条の規定による届出に係る事業所の操業を開始したときは、操業開始日から40日以内に操業開始届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(助成金の交付)

第8条 条例第5条第1項の規定による助成金は、次の表に掲げる区分により交付するものとする。ただし、その助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を交付する。

助成金の種類

新規雇用者数

助成金の額

助成金の限度額

1 固定資産税に対する助成金

3人(増設又は移設にあっては1人)以上

賦課される税額の100分の100

なし

2 都市計画税に対する助成金

3人(増設又は移設にあっては1人)以上

賦課される税額の100分の100

なし

3 投資額に対する助成金

3人(増設又は移設にあっては1人)以上

投資額の100分の20

3,000万円

4 新規雇用に対する助成金

3人(増設又は移設にあっては1人)以上

新規雇用者の数に30万円を乗じた額

3,000万円

5 事業所用地に対する助成金

3人(増設又は移設にあっては1人)以上

支払った額の100分の50

5,000万円

(助成金の交付申請等)

第9条 条例第5条第3項の規定による助成金の交付の申請は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる期日までに右欄に掲げる助成金交付申請書を提出することにより行うものとする。

助成金の種類

提出期日

申請書

1 固定資産税に対する助成金

賦課された税額を完納した日から2か月を経過する日

助成金交付申請書(固定資産税額相当分)(様式第8号)

2 都市計画税に対する助成金

事業所の指定を受けた日(以下「指定日」という。)以前に賦課された税額を完納した場合は指定日から2か月を経過する日、指定日以後に完納した場合は当該完納した日から2か月を経過する日

助成金交付申請書(都市計画税額相当分)(様式第9号)

3 投資額に対する助成金

指定日から2か月を経過する日

助成金交付申請書(投資額相当分)(様式第10号)

4 新規雇用に対する助成金

指定日から2か月を経過する日

助成金交付申請書(新規雇用相当分)(様式第11号)

5 事業所用地に対する助成金

指定日から2か月を経過する日

助成金交付申請書(事業所用地取得費相当分)(様式第12号)

2 市長は、条例第5条第4項の規定により適当と認めるときは助成金交付決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を請求しようとするときは、助成金交付請求書(様式第14号)により市長に請求しなければならない。

(指定事業者の承継)

第10条 条例第6条第2項の規定による申請は、事業承継承認申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、事業承継承認通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知をする場合において、必要があると認めるときは、事業の承継に関し必要な条件を付することができるものとする。

(操業等の状況の報告)

第11条 条例第4条の規定による市長の指定を受けた者(条例第6条の規定により市長により事業の承継を認められた者を含む。以下「指定事業者」という。)は、操業開始日の属する年以後5年間(法人にあっては、操業開始日の属する事業年度から5事業年度間)、当該事業に係る所得税又は法人税の申告期限の翌日から起算して1か月以内に、各年又は各事業年度における指定に係る事業所の操業の状況を操業状況報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第12条 指定事業者は、操業開始日後5年以内に、当該操業を休止し、若しくは廃止したとき、又は当該操業の内容等を著しく変更したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止・変更)(様式第18号)により市長に届け出なければならない。

(書類の提出)

第13条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正副2通とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市工場設置促進条例施行規則(平成7年佐伯市規則第31号)又は弥生町工場立地促進条例施行規則(平成10年弥生町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市工場設置促進条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市企業立地促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付について適用し、同日前に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条の表3の項から5の項までの規定は、この規則の施行の日以後に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付について適用し、同日前に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年9月13日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付について適用し、同日前に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付について適用し、同日前に事業所指定申請書を提出した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市企業立地促進条例施行規則

平成17年3月3日 規則第192号

(令和2年12月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第192号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年6月30日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年9月13日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第10号
令和2年12月3日 規則第35号