○佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場条例施行規則

平成17年3月3日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場条例(平成17年佐伯市条例第305号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により佐伯市貸工場又は佐伯市貸事業場(以下「貸工場等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して貸工場・貸事業場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は法人の場合にあっては、法人登記簿の写し

(2) 事業計画書(申請者の現況、将来計画及び資金調達計画)

(3) 独立開業者の場合は、勤務し、又は勤務していた企業の雇用証明書

(4) 市町村税及び国民健康保険税の完納証明書(法人にあっては、法人及び代表者の完納証明書)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、貸工場等の利用を許可するときは、貸工場・貸事業場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 貸工場等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸工場・貸事業場利用請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可期間の更新)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定により利用期間の更新をしようとする者は、利用の許可の期間が満了する日の3か月前までに、貸工場・貸事業場利用許可期間更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用期間の更新を認めるときは、貸工場・貸事業場利用期間更新許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は、条例第6条の規定により利用の許可を取り消したときは、貸工場・貸事業場利用許可取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の日割計算)

第5条 利用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は1か月を30日として日割計算をするものとする。ただし、使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免等)

第6条 条例第15条の規定により使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができるときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 緊急やむを得ない事由により、利用者の責めに帰することができない理由で貸工場等の利用ができなくなったとき。

(2) 使用料の徴収延期については、支払能力が3か月以内に回復すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額若しくは免除又は徴収の延期を受けようとする者は、貸工場・貸事業場使用料減額(免除・徴収延期)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収の延期をするときは、貸工場・貸事業場使用料減額(免除・徴収延期)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 使用料を減額する場合は、前条の規定を準用して算出した額を減額するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、貸工場・貸事業場使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付をするときは、貸工場・貸事業場使用料還付通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 貸工場等の修繕及び維持管理に要する費用は、市の負担とする。ただし、次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯設備の構造上重要でない部分の修理に要する費用

(2) 電気、電話、ガス及び上水道の使用料

(3) 産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用

(4) 利用者の責任によって生じた改造又は修繕に要する費用

(5) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の利用並びに維持管理、運営等に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する費用

(改造等の許可)

第9条 条例第20条第1項第1号の許可を受けようとする者は、改造等を加えようとする1か月前までに貸工場・貸事業場改造等許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、貸工場・貸事業場改造等許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(操業休止の許可)

第10条 条例第20条第1項第2号の許可を受けようとする者は、貸工場・貸事業場操業休止許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、貸工場・貸事業場操業休止許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(住所移転届出の許可)

第11条 条例第20条第1項第3号の届出の許可を受けようとする者は、貸工場・貸事業場利用者住所移転届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を許可するときは、貸工場・貸事業場利用者住所移転届出許可書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(使用権承継の許可)

第12条 条例第20条第1項第4号の許可を受けようとする者は、貸工場・貸事業場使用権承継許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、貸工場・貸事業場使用権承継許可書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(連帯保証人変更の許可)

第13条 条例第20条第1項第5号の許可を受けようとする者は、貸工場・貸事業場連帯保証人変更許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、貸工場・貸事業場連帯保証人変更許可書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(届出事項)

第14条 条例第21条の規則で定める事由は、次に掲げる事項とする。

(1) 企業名又は代表者の氏名を変更したとき。

(2) 個人事業主が、法人格を取得したとき。

(3) 貸工場等の施設を損傷し、又は滅失したとき。

2 利用者は、前項に規定する事由が生じた日から14日以内に、その事由を証する書面を市長に提出しなければならない。

(明渡し及び検査)

第15条 利用者は、貸工場等を明け渡すときは、貸工場・貸事業場返還届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、前項の届出後2か月以内に貸工場等の明渡しを完了しなければならない。ただし、第4条の規定により貸工場等の利用の許可を取り消された場合は、取消し通知の日から1か月以内とする。

3 利用者は、貸工場等を明け渡すに当たり市長の検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年佐伯市規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場条例施行規則

平成17年3月3日 規則第193号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第193号
平成23年9月30日 規則第31号
令和2年4月1日 規則第21号