○佐伯市大島航路事業条例施行規則

平成17年3月3日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市大島航路事業条例(平成17年佐伯市条例第309号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗船券等の発売集札)

第2条 乗船券(様式第1号)及び受託(特殊)手荷物・小荷物・貨物券(様式第2号)(以下これらを総称して「乗船券等」という。)は船内、大島航路事務所及び待合所で発売し、及び集札する。

2 乗船券等は、乗船券等に記入されたとおりに使用しなければ無効とする。

(使用料の適用区分)

第3条 使用料の適用に当たっての区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2等旅客運賃

片道2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。ただし、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。

(2) 小児旅客運賃

小児旅客運賃は大人運賃の2分の1の額とし、10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。

(3) 定期旅客運賃

 定期旅客運賃は、旅客が同一区間を不定回数乗船する場合に適用する。

 通勤定期旅客運賃は、通勤旅客に適用する。

 通学定期旅客運賃は、次に掲げる学校等の学生及び生徒等が、本人所属の学校長から交付を受けた通学証明書を提出した場合又は通学定期乗船券購入兼用の身分証明書を提示した場合に適用する。

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む。)

(イ) (ア)以外の国公立の学校

(ウ) 学校教育法第124条の専修学校

(エ) 学校教育法第134条の各種学校

(オ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

 特殊定期旅客運賃は、通院又は物品の販売等のため乗船する旅客で、市が指定するものに適用する。

(4) 回数旅客運賃

 回数旅客運賃は、旅客が同一区間を多数回乗船する場合に適用する。ただし、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。

 回数旅客運賃は乗船区間の片道旅客運賃の10倍の額とし、券片数は11枚とする。

(5) 受託手荷物運賃

受託手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を委託し、市が引渡しを受ける手荷物を1乗船当たり2個に限り、片道1回運送する場合に適用する。ただし、船舶の輸送力を勘案し、市が支障がないと認めるときは、2個を超える申込みに応じるものとする。また、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とするものとする。

(6) 小荷物運賃

小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物1乗船当たり5個に限り、片道1回運送する場合に適用する。ただし、船舶の輸送力を勘案し、市が支障がないと認めるときは、5個を超える申込みに応じるものとする。

(7) 貨物運賃

貨物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた貨物1乗船当たり5個に限り、片道1回運送する場合に適用する。ただし、船舶の輸送力を勘案し、市が支障がないと認めるときは、5個を超える申込みに応じるものとする。

(運賃の割引)

第4条 運賃の割引は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期旅客運賃に対する割引率については、別表に定めるとおりとする。

(2) 身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるとおりとする。

 この割引の適用において、「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者でかつ第1種身体障害者及び第2種身体障害者をいう。

 介護者については、身体障害者1人につき市が介護能力があると認める介護者1人が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級により旅行する場合に限るものとする。

 この割引を受けることができる者は、身体障害者手帳を提示した者及びその介護者に限るものとする。

 身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の2等旅客運賃については、5割引とする。ただし、第2種身体障害者にあっては3割引とする。

 第1種身体障害者が介護者と共に乗船する場合には、当該身体障害者及びその介護者の定期旅客運賃については3割引とする。

 小児の第2種身体障害者の定期旅客が介護者と共に乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(3) 知的障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるとおりとする。

 この割引の適用において、「知的障害者」とは、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知に規定する療育手帳の交付を受けている者でかつ第1種知的障害者及び第2種知的障害者をいう。

 介護者については、知的障害者1人につき市が介護能力があると認める介護者1人が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級により旅行する場合に限るものとする。

 この割引を受けることができる者は、療育手帳を提示した者及びその介護者に限るものとする。

 知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の2等旅客運賃については、5割引とする。ただし、第2種知的障害者にあっては、3割引とする。

 第1種知的障害者が介護者と共に乗船する場合には、当該知的障害者及びその介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。

 小児の第2種知的障害者の定期旅客が介護者と共に乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(4) 精神障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるとおりとする。

 この割引の適用において、「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者でかつ障害等級が1級、2級及び3級の精神障害者をいう。

 介護者については、精神障害者1人につき市が介護能力があると認める介護者1人が、当該精神障害者と同一の乗船区間、乗船等級により旅行する場合に限るものとする。

 この割引を受けることができる者は、精神障害者保健福祉手帳を提示した者及びその介護者に限るものとする。

 精神障害者及び障害等級が1級に該当する精神障害者の介護者の2等旅客運賃については、5割引とする。ただし、障害等級が2級又は3級に該当する精神障害者にあっては、3割引とする。

 障害等級が1級に該当する精神障害者が介護者と共に乗船する場合には、当該精神障害者及びその介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。

 障害等級が2級又は3級に該当する小児の精神障害者の定期旅客が介護者と共に乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。

2 運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する定期旅客運賃の割引を除いて重複して適用しない。

3 割引後の運賃の10円未満の端数は、切り上げるものとする。

(運航収益金の預入)

第5条 船内における現金出納は、船長又は運航管理者が指定した者が行うものとする。

2 運航収益の計算は陸上勤務職員が行い、船長が記録する運航日誌(様式第3号)の乗船者数と発売切符とを照合の上、運航日計表(様式第4号)により算出し、前日の運航収益を大島航路事業預金口座に毎日預け入れなければならない。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、この限りでない。

(運航収益計算の報告)

第6条 陸上勤務職員は、運航日計表を毎日作成し、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(月例監査)

第7条 大島航路事業の収益及び支出内容その他関係書類については、毎月1回監査を受けなければならない。

(委員会の組織)

第8条 佐伯市大島航路事業運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には市長、副委員長には地域振興部に属する事務を担任する副市長、委員には佐伯市区長会連合会会長、大島地区代表者及びその他委員長が委嘱し、又は任命する者を充てるものとする。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて随時開催し、委員長が議長となる。

(委員会の事務局)

第11条 委員会に事務局を置き、地域振興部地域振興課において事務を処理する。

2 事務局長は、地域振興部地域振興課長をもって充てる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴見町大島航路事業使用料条例施行規則(平成10年鶴見町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に購入されているこの規則による改正前の佐伯市大島航路事業条例施行規則様式第1号による回数乗船券は、この規則による改正後の佐伯市大島航路事業条例施行規則様式第1号による回数乗船券とみなして、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

通用期間

割引率

通勤定期

1か月

40%

3か月

43%

6か月

46%

通学定期

1か月

60%

3か月

62%

6か月

64%

特殊定期

1か月

40%

3か月

43%

6か月

46%

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佐伯市大島航路事業条例施行規則

平成17年3月3日 規則第196号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 離島振興
沿革情報
平成17年3月3日 規則第196号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第20号
平成30年7月30日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第10号