○佐伯市が発注する工事請負契約に係る指名基準

平成17年3月3日

訓令第60号

工事等の請負契約については、有資格業者(佐伯市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期等に関する告示により格付又は認定を受けた者をいう。)のうちから、次に掲げる事項を総合勘案して指名すること。

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから契約者として不適当であると認められる場合

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に契約者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等に関する関係行政機関等からの情報により、契約者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当であると認められること。

2 経営状況

銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

3 工事成績の状況

(1) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 工事成績等が特に優良であり、表彰を受けている場合は、指名に当たり十分尊重すること。

(3) 施工内容が著しく劣悪な場合は、佐伯市建設工事等指名委員会で十分協議して対応すること。

4 施工能力の有無

当該年度の受注状況、手持ち工事の件数、工事現場従業員の保有状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

5 当該工事施工についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

6 安全管理の状況

(1) 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

7 労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する当該労働関係官庁からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

(2) 労働福祉のための各種保険制度(労災保険、雇用保険等)、退職金制度への加入状況などを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉への取組みが特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 災害対応力の有無

災害復旧工事については、次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 市の施設を対象に含めた災害時の活動等について定めた協定を市と締結していること。

(2) 市の施設に災害が発生した場合において、緊急の工事をした実績があること。

(3) 緊急時に対応できる建設機械を保有していること。

(4) 災害を受けた市の施設に係る維持管理委託契約を締結していること、又は当該契約を締結した実績があること。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定、第4条の規定(佐伯市建設工事検査要領第2条第2号並びに第3条第2項及び第3項の改正規定を除く。)並びに第5条の規定は、平成23年12月27日から施行する。

(平成29年11月28日訓令第13号)

この訓令は、平成29年11月28日から施行する。

(平成30年10月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年10月30日から施行する。

佐伯市が発注する工事請負契約に係る指名基準

平成17年3月3日 訓令第60号

(平成30年10月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第60号
平成23年12月27日 訓令第7号
平成29年11月28日 訓令第13号
平成30年10月30日 訓令第13号