○佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準
平成17年3月3日
告示第73号
(指名停止)
第1条 市長は、佐伯市が発注する建設工事等(建設工事の請負及び測量、地質調査その他の建設工事に関する委託(建設工事に伴う補償に係る委託を含む。)に係る業務をいう。以下同じ。)の契約に係る競争入札参加者の有資格業者(佐伯市建設工事競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第70号)及び佐伯市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第71号)に規定する有資格業者をいう。以下同じ。)が別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による指名(建設工事等の契約に係る入札に参加させるための指名に限る。)の停止(以下「指名停止」という。)を行うものとする。
2 市長は、別表第3各号に掲げる措置要件を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ警察本部長等の意見を聴くものとする。
3 市長は、指名停止を行ったときは、建設工事等の契約に係る入札に参加させるための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 市長は、指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人(同項に規定する元請負人をいう。)の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体(佐伯市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成17年佐伯市告示第72号)第2条に規定する共同企業体をいう。以下同じ。)が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該共同企業体の有資格業者である構成員について指名停止を行うものとする。
3 市長は、指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する指名停止の期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 佐伯市の職員が談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合であって、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第4号、第4号の2、第6号、第6号の2、第8号又は第8号の2に該当したときは、これらの規定に定める短期の2倍の期間
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が佐伯市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者(佐伯市契約規則第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、次項に掲げる場合を除き、指名停止の期間中の有資格業者を建設工事等の随意契約の相手方としてはならない。
2 契約担当者は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの規定に該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けて指名停止の期間中の有資格業者を建設工事等の随意契約の相手方とすることができる。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、指名停止等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市が発注する建設工事の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(昭和60年佐伯市告示第48号)、弥生町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成12年弥生町告示第91号)、本匠村が発注する工事契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(昭和60年本匠村告示第33号)、宇目町が発注する工事契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(昭和60年宇目町告示第12号)、鶴見町工事指名競争入札参加資格者指名停止基準(昭和50年鶴見町告示第16号)、米水津村が発注する工事契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成11年米水津村告示第31号)、蒲江町が発注する工事契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(昭和60年蒲江町告示第6号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合が発注する工事契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(平成11年佐伯地域広域市町村圏事務組合告示第7号)の規定によりなされた指名停止に関する措置のうち、この告示の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月17日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(以下「新基準」という。)第8条の規定は、この告示の施行の日以降に新基準第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止の措置を受けた者から適用する。
附則(平成18年9月19日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号及び第3号の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)の施行の日以後にした行為について適用する。
3 改正前の佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準の規定により行った指名停止等で、この告示の施行の際現に効力を有するものについては、この告示の施行の日以後においても、なお従前の例による。
4 この告示の施行前にした行為に対する指名停止等の措置の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準の規定により行った指名停止等で、この告示の施行の際現に効力を有するものについては、この告示の施行の日以後においても、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前にした行為に対する指名停止等の措置の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準の規定により行った指名停止等で、この告示の施行の際現に効力を有するものについては、この告示の施行の日以後においても、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前にした行為に対する指名停止等の措置の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月24日告示第156号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第25号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年9月4日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月27日告示第105号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年1月7日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第1条―第4条関係)
佐伯市において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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(1) 佐伯市の発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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(2) 佐伯市と締結した契約に係る建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の施工に当たり、次に掲げる区分に応じ過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(目的物の種類又は品質に関する契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 |
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ア 工事完成検査が不合格となり、修補を命じられたことにより、工期内に完成物の引渡しができない場合 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
イ 工事完成検査が不合格となり命じられた修補が工期内に完成し引渡しができる場合 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
ウ 工事完成検査が合格となり、引渡し後に工事完成物に契約不適合が認められた場合 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
(3) 佐伯市内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
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(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約工期内に工事等が完成せず履行遅滞となったとき、工事の施工管理が不良で再三指摘しても改善されないとき、正当な理由なく監督又は検査を行う者の指示に従わないとき、その他契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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(5) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上8か月以内 |
(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上8か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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(7) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上6か月以内 |
(8) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上6か月以内 |
別表第2(第1条―第4条関係)
贈賄、あっせん利得及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄、あっせん利得) |
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(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が佐伯市の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
(2) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から9か月以上18か月以内 |
(3) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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(4) 佐伯市と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は同法第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第8号及び第8号の2に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12か月以上36か月以内 |
(4)の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
(5) 次に掲げる区分に応じ、業務に関し独占禁止法第3条又は同法第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前2号、第8号及び第8号の2に掲げる場合を除く。)。 |
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ア 大分県内における業務に関する違反行為 | 当該認定をした日から9か月以上18か月以内 |
イ ア以外の業務に関する違反行為 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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(6) 佐伯市と締結した契約に係る建設工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第8号及び第8号の2に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上36か月以内 |
(6)の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
(7) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が次に掲げる者の発注する建設工事等の契約に関して競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2号、次号及び第8号の2に掲げる場合を除く。)。 |
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ア 大分県内の他の公共機関 | 逮捕又は公訴を知った日から9か月以上18か月以内 |
イ アに掲げる者以外の者 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) |
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(8) 佐伯市と締結した契約に係る建設工事等に関し、次に掲げる区分に該当することとなったとき(当該建設工事等に政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から18か月以上36か月以内 |
ア 独占禁止法第3条又は同法第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) |
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イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(8)の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から5か月以上14か月以内 |
(建設業法違反行為) |
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(9) 建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(10) 佐伯市と締結した契約に係る建設工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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(11) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)をし、又は業務に関し不正若しくは不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(12) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
別表第3(第1条―第4条関係)
暴力団関係者に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
(暴力団関係者) |
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(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
ア 有資格業者が暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し、若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。)であるとき。 イ 有資格業者が暴力団関係者を使用したとき。 ウ 有資格業者が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。 エ 有資格業者が暴力団関係者と密接な交際等を有しているとき。 (不当介入に係る報告等義務違反) |
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(2) 佐伯市と締結した契約に係る建設工事等に関し、暴力団関係者等から不当介入(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条各号に掲げる不当な要求行為又は不当な工事妨害をいう。)を受けたにもかかわらず、発注者に報告せず、かつ、警察に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から2か月以上4か月以内 |
別表第4(第1条―第4条関係)
その他の措置基準
措置要件 | 期間 |
市が発注する建設工事等に関し正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |