○佐伯市建設工事検査規程
平成17年3月3日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市において施工する建設工事(以下「工事」という。)の検査の実施について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、完成検査、出来形確認(部分払又は部分引渡しのための出来形部分の確認をいう。)及び中間検査とする。
(検査員)
第3条 検査は、契約検査課の検査員又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)が行う。
(検査の立会い)
第4条 検査を実施するときは、契約者(法人の場合にあっては、その代表者。以下同じ。)又は現場代理人のほか、主任技術者等(主任技術者又は監理技術者その他必要な専門技術者をいう。以下同じ。)を立ち会わせるものとする。
(検査の方法)
第5条 検査員は、工事が、その契約書及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書等をいう。以下同じ。)に基づき適正に施工されたかどうかを、当該工事の施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえについて厳正かつ公平に検査を行わなければならない。
(検査の中止)
第6条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止するものとする。
(1) 契約者又は現場代理人及び主任技術者等が検査員の指示に従わず、検査の実施が困難であるとき。
(2) 工事の施工状況が設計書と著しく相違し、検査の実施が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、検査することが不適当と認めるとき。
(検査結果の処理)
第7条 検査員は、検査の結果、工事目的物又は出来形部分が契約書及び設計図書に適合すると認める場合は、規則に定める検査調書を作成し、契約担当者に通知するものとする。
2 検査員は、検査の結果、工事目的物又は出来形部分が契約書及び設計図書に適合しないと認める場合は、契約担当者に検査結果を通知しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成23年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定、第4条の規定(佐伯市建設工事検査要領第2条第2号並びに第3条第2項及び第3項の改正規定を除く。)並びに第5条の規定は、平成23年12月27日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。