○佐伯市建設工事検査要領

平成17年3月3日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市建設工事検査規程(平成17年佐伯市訓令第65号。以下「検査規程」という。)に基づき、建設工事(土木工事、建築工事、舗装工事、電気工事、管工事等をいう。以下「工事」という。)の検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査員 契約検査課の検査員(以下「工事検査員」という。)又は契約担当者から検査を命ぜられた者(以下「主管課検査員」という。)をいう。

(3) 契約者 市と工事の請負に関し契約を締結した者をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、検査規程第2条に規定する検査とする。

2 完成検査は、約款第31条に規定する工事の完成の確認及び約款第39条に規定する指定部分に係る完了の確認をするための検査をいい、出来形確認又は中間検査で既に検査した部分を含め、すべての出来形について行うものとする。

3 出来形確認は、約款第38条及び第55条に規定する工事の出来形部分及び工事現場に搬入した工事材料の確認をするための検査をいう。

4 中間検査は、次のものをいう。

(1) 約款第33条の規定に基づき工事目的物の全部又は一部を使用する場合に、特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査

(2) りよう等の構造部材の仮組立等で特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査

(検査の区分)

第4条 設計金額が1件500万円以上の工事については、工事検査員が検査を行う。

2 設計金額が1件500万円未満の工事については、主管課検査員が検査を行う。ただし、主管課から検査要請があった場合又は契約検査課長が必要があると認めるときは、工事検査員がいつでも検査を行うことができる。

(検査の手続)

第5条 主管課長は、1件500万円以上の工事の検査を受けるときは、検査に必要な関係書類を添えて契約検査課長に工事検査要請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 契約検査課長は、前項の規定により検査の要請を受けたときは、速やかに検査日時及び担当検査員を工事検査実施通知書(様式第1号)により主管課長に通知するものとする。

3 工事検査員が行う検査には、監督員及び担当係総括主幹以上の職にある職員が立ち会うものとする。

(検査の基準)

第6条 検査員の行う検査は、大分県土木建築部工事検査基準、大分県農林水産部工事検査基準等に準じて行う。

(検査の指示)

第7条 検査員は、適正な検査を行うため必要な事項について、契約者に対して指示をすることができる。

(検査の処理)

第8条 検査員は、検査規程第7条の規定による通知は検査結果通知書により行うものとする。この場合において、同条第2項の規定により通知を受けた契約担当者の求めに応じ、当該工事について講ずべき修補等に関し協議をすることができる。

(再検査)

第9条 主管課長は、工事の修補等が終了したときは、工事再検査要請書(様式第1号)を契約検査課長に提出しなければならない。

2 契約検査課長は、前項の規定により再検査の要請を受けたときは、速やかに必要事項を工事再検査実施通知書(様式第1号)により主管課長に通知するものとする。

(工事成績の評定)

第10条 工事検査員が完成を確認した工事については、工事成績を評定するものとする。

2 工事成績評定につき必要な事項は、別に定める。

(帳簿の保管)

第11条 契約検査課長及び主管課長は、工事検査台帳(様式第2号)、工事台帳(様式第3号)その他必要な帳簿を保管するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定、第4条の規定(佐伯市建設工事検査要領第2条第2号並びに第3条第2項及び第3項の改正規定を除く。)並びに第5条の規定は、平成23年12月27日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年4月22日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月22日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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佐伯市建設工事検査要領

平成17年3月3日 訓令第66号

(令和3年4月1日施行)