○佐伯市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月3日
規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市法定外公共物管理条例(平成17年佐伯市条例第312号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
4 前項の場合において、占用者は、速やかに届け出なければならない。
7 前2項の規定は、条例第6条第2項ただし書の規定により期間の延長を申請する場合について準用する。この場合において、第5項中「満了の日の30日前」とあるのは、「満了の日」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。