○佐伯市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月3日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市法定外公共物管理条例(平成17年佐伯市条例第312号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条前段の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(占用等の許可)

第3条 市長は、前条の法定外公共物占用等許可申請書が提出された場合は、必要な審査を行い、許可するときは、申請者に法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の変更、更新等)

第4条 条例第4条後段の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該変更に係る書類を添付して法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の法定外公共物占用等変更許可申請書が提出された場合は、必要な審査を行い、許可するときは、申請者に法定外公共物占用等変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 第1項の規定は、前条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「法定外公共物占用等変更許可申請書」とあるのは、「法定外公共物住所・氏名等変更届」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、占用者は、速やかに届け出なければならない。

5 条例第4条後段の規定により、許可を受けた事項を更新しようとする者は、許可の期間の満了の日の30日前までに法定外公共物占用等更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の法定外公共物占用等更新許可申請書が提出された場合は、必要な審査を行い、許可するときは、申請者に法定外公共物占用等更新許可書(様式第4号)を交付するものとする。

7 前2項の規定は、条例第6条第2項ただし書の規定により期間の延長を申請する場合について準用する。この場合において、第5項中「満了の日の30日前」とあるのは、「満了の日」と読み替えるものとする。

(権利義務の移転等)

第5条 条例第7条第1項の規定により、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転等しようとする占用者は、当該移転等に係る書類を添付して法定外公共物権利義務移転等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の法定外公共物権利義務移転等許可申請書が提出された場合は、必要な審査を行い、許可するときは、申請者に法定外公共物権利義務移転等許可書(様式第6号)を交付するものとする。

3 条例第7条第2項の規定により、当該許可に基づく権利及び義務を承継しようとする者は、当該承継に係る書類を添付して速やかに法定外公共物権利義務承継許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の法定外公共物権利義務承継許可申請書が提出された場合は、必要な審査を行い、許可するときは、申請者に法定外公共物権利義務承継許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(検査の届出)

第6条 条例第8条の規定により、工事の完了の検査を受けようとする占用者は、当該検査に係る書類を添付して速やかに法定外公共物工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定により、原状回復の検査を受けようとする占用者は、当該検査に係る書類を添付して速やかに法定外公共物原状回復届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第9条の規定により許可の取消し等をしたときは、法定外公共物占用許可取消等通知書(様式第8号)により占用者に通知するものとする。

(未許可行為中止の通知)

第8条 市長は、条例第10条の規定により撤去等を命ずるときは、法定外公共物未許可行為中止通知書(様式第9号)により当該行為の許可を受けないで行った者に通知するものとする。

(占用等の廃止)

第9条 条例第12条の規定により、占用者は、許可を受けた事項を廃止したとき、又は廃止しようとするときは、当該廃止に係る書類を添付して速やかに法定外公共物占用等廃止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第10条 条例第17条の規定により、占用料の減額又は免除を受けようとする占用者は、法定外公共物占用料等減額・免除承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の法定外公共物占用料等減額・免除承認申請書が提出された場合は、必要な審査を行い、減額・免除の可否及び減額・免除の額を決定したときは、法定外公共物占用料等減額・免除決定(不承認)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年佐伯市規則第20号)、上浦町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年上浦町規則第32号)、弥生町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年弥生町規則第1号)又は鶴見町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年鶴見町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月3日 規則第197号

(平成17年3月3日施行)