○佐伯市普通河川管理条例施行規則

平成17年3月3日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市普通河川管理条例(平成17年佐伯市条例第315号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請の手続)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる許可申請書に別表に定める関係図書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 河川占用使用(工作物設置)許可申請書 様式第1号

(2) 水利使用許可申請書 様式第2号

(3) 河川生産物採取許可申請書 様式第3号

(4) 河川付近地の行為制限に関する許可申請書 様式第4号

(許可事項の変更)

第3条 条例第6条の規定により許可事項の変更の承認を受けようとするときは、河川許可事項変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(不許可の処分)

第4条 市長は、条例第4条又は第6条の規定による申請が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可又は承認をしない。

(1) 河川の管理保全上支障があるとき。

(2) 申請者がその目的を確実に達成する見込みがないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上支障があるとき。

(許可指令書の交付)

第5条 市長は、この規則に基づく申請に対し許可したときは、許可指令書(様式第6号)を交付する。

(権利義務の承継)

第6条 許可を受けた者が死亡し、又は法人の代表者に変更があった場合は、当該権利義務の承継者は1か月以内に権利義務承継申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 許可を受けた者は、前項の権利を他の者に譲渡することはできない。

(許可に伴う義務)

第7条 許可を受けた者は、区域内の河川附属物を保護するよう努め、異常を認めたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第8条 許可を受けた者の責任に帰すべき事由によってその河川附属物又は工作物を損傷したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その指示に従い、これを復旧しなければならない。

(占用料等の減免)

第9条 条例第11条の規定により、占用料、使用料又は採取料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国、県、公社等がその行政上の目的のために使用するとき。

(2) 道路橋で農道、林道又は里道として使用するとき。

(3) 道路橋で占用者又は使用者が個人で生活の用に供するとき。

(4) 道路橋で占用者又は使用者が多数で生活の用に供するとき。

(5) かんがい用又は用排水の施設として使用するとき。

(6) 上空に架空線を架設して使用するとき。

(7) 市長の承認を受けた工法でかつ自費により施行し、完成後無償で市に譲渡されたもののうち申請者が独占して使用しないとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の普通河川取締条例施行規則(昭和49年佐伯市規則第5号)、本匠村管理普通河川取締条例施行規則(昭和33年本匠村規則第1号)、宇目町普通河川取締条例施行規則(昭和32年宇目町規則第1号)又は直川村普通河川取締規則(昭和33年直川村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

申請書添付図書類表

添付図書類

申請の種別

位置図

平面図

丈量図

構造図

利用関係者承諾書

河川占用工作物設置許可

水利使用許可

生産物採取許可

行為制限許可

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佐伯市普通河川管理条例施行規則

平成17年3月3日 規則第201号

(平成17年3月3日施行)