○佐伯市普通河川管理条例施行規則
平成17年3月3日
規則第201号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市普通河川管理条例(平成17年佐伯市条例第315号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 河川占用使用(工作物設置)許可申請書 様式第1号
(2) 水利使用許可申請書 様式第2号
(3) 河川生産物採取許可申請書 様式第3号
(4) 河川付近地の行為制限に関する許可申請書 様式第4号
(1) 河川の管理保全上支障があるとき。
(2) 申請者がその目的を確実に達成する見込みがないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上支障があるとき。
(権利義務の承継)
第6条 許可を受けた者が死亡し、又は法人の代表者に変更があった場合は、当該権利義務の承継者は1か月以内に権利義務承継申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 許可を受けた者は、前項の権利を他の者に譲渡することはできない。
(許可に伴う義務)
第7条 許可を受けた者は、区域内の河川附属物を保護するよう努め、異常を認めたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第8条 許可を受けた者の責任に帰すべき事由によってその河川附属物又は工作物を損傷したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その指示に従い、これを復旧しなければならない。
(1) 国、県、公社等がその行政上の目的のために使用するとき。
(2) 道路橋で農道、林道又は里道として使用するとき。
(3) 道路橋で占用者又は使用者が個人で生活の用に供するとき。
(4) 道路橋で占用者又は使用者が多数で生活の用に供するとき。
(5) かんがい用又は用排水の施設として使用するとき。
(6) 上空に架空線を架設して使用するとき。
(7) 市長の承認を受けた工法でかつ自費により施行し、完成後無償で市に譲渡されたもののうち申請者が独占して使用しないとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
別表(第2条関係)
申請書添付図書類表
添付図書類 申請の種別 | 位置図 | 平面図 | 丈量図 | 構造図 | 利用関係者承諾書 |
河川占用工作物設置許可 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
水利使用許可 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
生産物採取許可 | 要 | 要 | 不 | 不 | 要 |
行為制限許可 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |