○佐伯市番匠川河川公園条例施行規則

平成17年3月3日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市番匠川河川公園条例(平成17年佐伯市条例第316号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により条例第2条の表に掲げる番匠川河川公園(以下「公園」という。)の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、番匠川河川公園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の3日前までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、施設の利用を許可したときは、番匠川河川公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の停止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、施設の全部又は一部の利用を停止させることができる。

(1) 天候又は自然条件等の変化により、利用者に危険があると判断されるとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認められるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弥生町番匠川河川公園の設置及び管理に関する条例(平成11年弥生町条例第11号)又は番匠川河川公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年本匠村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市番匠川河川公園条例施行規則

平成17年3月3日 規則第202号

(平成17年3月3日施行)