○佐伯市番匠川河川公園条例施行規則
平成17年3月3日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市番匠川河川公園条例(平成17年佐伯市条例第316号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の3日前までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、施設の利用を許可したときは、番匠川河川公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用の停止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、施設の全部又は一部の利用を停止させることができる。
(1) 天候又は自然条件等の変化により、利用者に危険があると判断されるとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認められるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。