○佐伯市建築基準等関係事務専決規程

平成17年3月3日

訓令第70号

(目的)

第1条 この訓令は、建築基準等関係事務に関する専決事項を定め、事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(専決事項)

第2条 建築基準等関係事務のうち建設部長以下の者が専決できるものは、別表の事務の区分の欄に掲げる事務のうち、建設部長又は建築住宅課長の当該各欄に掲げるものとする。

2 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来先例になると認められるもの

(2) 紛議のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(3) 合議事項で協議の調わないもの

(4) 上司から特に指定されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

(代決、合議等)

第3条 この訓令に定める専決事項に係る代決、合議等については、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)の定めるところによる。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、建築基準等関係事務の専決に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成21年3月24日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年9月10日訓令第6号)

この訓令は、平成22年9月10日から施行する。

(平成24年9月25日訓令第12号)

この訓令は、平成24年9月25日から施行する。

(平成24年11月16日訓令第15号)

この訓令は、平成24年11月16日から施行する。

(平成24年12月12日訓令第17号)

この訓令は、平成24年12月12日から施行する。

(平成26年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表1の項の改正規定は、平成28年3月29日から施行する。

(平成29年3月3日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日訓令第12号)

この訓令は、平成30年9月25日から施行する。

(令和元年6月24日訓令第17号)

この訓令中第1条の規定は令和元年6月24日から、第2条の規定は令和元年6月25日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表7の項建設部長の欄第17項及び第18項の改正規定は、令和3年3月17日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の区分

建設部長

建築住宅課長

1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

1 法第6条の2第5項(法第87条第1項前段、第87条の4前段又は第88条第1項前段若しくは第2項前段において準用する場合を含む。)の規定による確認審査の報告を受けること。

2 法第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号の規定により検査済証の交付を受けるまでの仮使用ができる建築物を認定すること。

3 法第7条の6第3項の規定による仮使用認定の報告を受けること。

4 法第9条第4項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項前段、第2項前段若しくは第3項、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見聴取をすること。

5 法第9条第5項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項前段、第2項前段若しくは第3項、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取の期日等を通知し、公告すること。

6 法第9条第13項(法第10条第4項、第88条第1項前段、第2項前段若しくは第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により違反是正措置命令について公示すること。

7 法第10条第1項の規定により保安上危険又は衛生上有害となるおそれがある建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告すること。

8 法第12条第5項の規定により建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者又は法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関に対し建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は工事の計画若しくは施工の状況について報告を求めること。

9 法第12条第7項の規定により市の職員を建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入らせ、その職員にその建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させること。

10 法第42条第1項第4号又は第5号の規定により道路を指定し、又は指定を変更し、若しくは取り消すこと。

11 法第42条第2項の規定により道路を指定し、又は指定を変更し、若しくは取り消すこと。

12 法第42条第2項の規定により一括指定された同項の道路についての判定をすること。

13 法第43条第2項第1号の規定により建築物の敷地と道路との関係の特例を認定すること。

14 法第43条第2項第2号の規定により建築物の敷地と道路との関係の特例を許可すること。

15 法第43条第2項第2号の規定による建築物の敷地と道路との関係の特例許可に関する特定通路の指定及び後退線の設定をすること。

16 法第44条第1項第3号の規定により特定高架道路等の上空又は路面下に設けることのできる建築物を認定すること。

17 法第57条第1項の規定により高架の工作物内に設ける建築物の高さの特例を認定すること。

18 法第85条第4項又は第5項の規定により仮設建築物の許可をすること。

19 法第86条第1項の規定により総合的設計による一団地の建築物としての認定をすること。

20 法第86条第2項の規定により既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例を認定すること。

21 法第86条の2第1項の規定により公告認定対象区域内における認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定をすること。

22 法第86条の5第1項の規定により法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を取り消すこと。

23 法第86条の8第1項若しくは法第87条の2第1項の規定により既存建築物についての2以上の工事の全体計画を認定すること又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。

24 法第86条の8第4項の規定により認定建築主に対し、工事の状況について報告を求めること。

25 法第86条の8第6項の規定により同条第1項又は第3項の規定による認定を取り消すこと。

26 法第87条の3第5項前段又は第6項前段の規定により既存建築物を期間を定めて、用途を変更して使用することを許可すること。

27 法の規定により許可に関する同意を建築審査会に求めること。

1 法第7条の2第6項(法第87条の4前段又は第88条第1項前段若しくは第2項前段において準用する場合を含む。)の規定による完了検査の報告を受けること。

2 法第7条の4第6項(法第87条の4前段又は第88条第1項前段において準用する場合を含む。)の規定による中間検査の報告を受けること。

3 法第9条の4の規定により保安上危険又は衛生上有害となるおそれがある建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすること。

4 法第12条第1項の規定により特殊建築物の定期報告を受けること。

5 法第12条第3項の規定により建築設備の定期報告を受けること。

6 法第15条第4項の規定による大分県知事の建築統計の作成事務に係る委託契約に基づき、建築着工統計調査票等を作成し、大分県知事に送付すること。

7 法第16条の規定により大分県知事に法の施行に関して必要な事項の報告又は統計資料の提出をすること。

8 法第90条の3の規定により工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を受けること。

9 法第93条第1項の規定により消防長に法の規定による許可に関する同意を求めること。

2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「令」という。)に基づく事務

1 令第115条の2第1項第4号の規定により防火壁を要しない建築物を認定すること。

2 令第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなすことのできる建築物を認定すること。

 

3 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

1 法第7条第2項の規定により特定建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修について指示すること。

2 法第7条第4項の規定により特定建築物の所有者に対し、報告を求め、又は職員を特定建築物、その敷地若しくはその工事現場に立ち入らせ、当該特定建築物に係る物件を検査させること。

3 法第8条第3項の規定により建築物の耐震改修の計画(以下この項において「計画」という。)を認定すること。

4 法第9条第2項の規定により準用される法第8条第3項の規定により計画の変更を認定すること。

5 法第10条の規定により認定事業者に対し、認定建築物の耐震改修の状況について報告を求めること。

6 法第12条の規定により計画の認定を取り消すこと。

1 法第7条第1項の規定により特定建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修について指導及び助言をすること。

4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

1 法第17条第3項の規定により特定建築物の建築等及び維持保全の計画(以下この項において「計画」という。)の認定をすること。

2 法第18条第2項の規定により準用される法第17条第3項の規定により計画の変更の認定をすること。

3 法第22条の規定により計画の認定を取り消すこと。

4 法第53条第3項の規定により建築主等に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合について報告を求め、又は職員を特定建築物若しくはその工事現場に立ち入らせ、当該特定建築物に係る物件等を検査させること。

5 法第53条第4項の規定により認定建築主等に対し、認定特定建築物の建築又は維持保全の状況等について報告を求めること。

1 法第15条第2項の規定により特別特定建築物を管理する国、都道府県等の長に対し、必要な要請をすること。

2 法第15条第3項の規定により特別特定建築物の建築主等に対し、設計及び施工に係る事項等について指導及び助言をすること。

3 法第16条第3項の規定により特定建築物の建築主等に対し、設計及び施工に係る事項について指導及び助言をすること。

5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

1 法第6条第1項及び第7条の規定(法第8条第2項又は第9条第2項の規定により準用する場合を含む。)により長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を認定し、及びその認定を通知すること。

2 法第10条の規定により認定計画実施者が有する計画の認定に基づく地位の承継を承認すること。

3 法第12条の規定により認定計画実施者に対し認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求めること。

4 法第14条第1項及び第2項の規定により長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を取り消し、及びその認定の取消しを通知すること。

1 法第15条の規定により認定計画実施者に対し認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関し必要な助言及び指導を行うこと。

6 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

1 法第54条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定をすること。

2 法第55条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定をすること。

3 法第56条の規定により認定建築主に低炭素建築物の新築等の状況についての報告を求めること。

4 法第57条の規定により認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等を行っていない認定建築主に対し、改善に必要な措置をとるべきことを命令すること。

5 法第58条の規定により低炭素建築物新築等計画の認定又は変更の認定を取り消すこと。

1 法第59条の規定により認定建築主に対し、低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うこと。

7 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

1 法第12条第3項又は第13条第4項の規定により適合性判定通知書又は適合しない旨の通知書を交付すること。

2 法第12条第4項又は第13条第5項の規定により期間を延長する旨の通知書を交付すること。

3 法第12条第5項又は第13条第6項の規定により適合するかどうかを決定することができない旨の通知書を交付すること。

4 法第14条第1項の規定により建築主に対し、必要な措置をとるべきことを命じ、又は同条第2項の規定により国等の機関の長に通知し、同条第1項に規定する措置をとるべきことを要請すること。

5 法第16条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画の提出者に対し、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示し、若しくは同条第2項の規定によりその指示に係る措置をとるべきことを命じ、又は同条第3項の規定により国等の機関の長に対し、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

6 法第17条第1項の規定により建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し職員を当該建築物又は工事現場に立ち入らせ、当該建築物に係る物件を検査させること。

7 法第19条第1項の規定による届出をした者に対し、同条第2項の規定により計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示し、又は同条第3項の規定によりその指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

8 法第20条第3項の規定により国等の機関の長に対し、建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

9 法第21条第1項の規定により建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し職員を当該建築物又は工事現場に立ち入らせ、当該建築物に係る物件を検査させること。

10 法第35条第1項の規定(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。)により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定をすること。

11 法第38条の規定により認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従ってエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を行っていない認定建築主に対し、その改善に必要な措置を命ずること。

12 法第39条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すこと。

13 法第41条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定をすること。

14 法第42条の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を取り消すこと。

15 法第43条の規定により法第41条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し職員を当該建築物又は工事現場に立ち入らせ、当該建築物に係る物件を検査させること。

16 法附則第3条第2項の規定による届出をした者に対し、同条第3項の規定により計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示し、又は同条第4項の規定によりその指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

17 法附則第3条第9項の規定により国等の機関の長に対し、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

18 法附則第3条第10項の規定により建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し職員を当該建築物又は工事現場に立ち入らせ、当該建築物に係る物件を検査させること。

1 法第17条第1項の規定により建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求めること。

2 法第19条第1項の規定により建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出を当該建築物の建築主から受けること。

3 法第20条第2項の規定により建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の通知を国等の機関の長から受けること。

4 法第21条第1項の規定により建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求めること。

5 法第37条の規定により認定建築主に対し、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めること。

6 法第43条の規定により法第41条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求めること。

7 法附則第3条第2項の規定により特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出を当該建築物の建築主から受けること。

8 大分県福祉のまちづくり条例(平成7年大分県条例第7号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務

1 条例第13条第2項の規定により特定施設設置者に対し必要な指示をすること。

2 条例第13条第3項の規定により特定施設設置者に対し報告を求め、又は市の職員を特定施設若しくは特定施設の工事現場に立ち入らせ、当該特定施設、設備、書類その他の物件を検査させること。

3 条例第14条第3項の規定により特定施設の設置及び維持保全の計画(以下この項において「計画」という。)の認定をすること。

4 条例第15条第1項の規定により計画の変更の認定をすること。

5 条例第16条の規定により認定事業者に対し、認定施設の設置又は維持保全の状況について報告を求めること。

6 条例第18条の規定により計画の認定を取り消すこと。

1 条例第13条第1項の規定により特定施設設置者に対し必要な指導及び助言をすること。

2 条例第26条第2項の規定により国等に対し必要な要請を行うこと。

9 その他の事務

1 佐伯市手数料条例施行規則(平成17年佐伯市規則第64号)第3条の規定により確認申請手数料等を減額し、又は免除すること。

2 佐伯市建築基準法施行細則(平成17年佐伯市規則第203号)第24条の規定により不適格建築物の報告を受けること。

1 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第5号若しくは第6号又は第2項第1号の規定による災害復興建築物の工事等に係る工事審査を行うこと。

備考 この表において使用する用語の意義は、同表に掲げる各法令等の規定において使用する用語の例による。

佐伯市建築基準等関係事務専決規程

平成17年3月3日 訓令第70号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第70号
平成21年3月24日 訓令第3号
平成21年6月1日 訓令第13号
平成22年9月10日 訓令第6号
平成24年9月25日 訓令第12号
平成24年11月16日 訓令第15号
平成24年12月12日 訓令第17号
平成26年3月10日 訓令第1号
平成28年3月29日 訓令第5号
平成29年3月3日 訓令第1号
平成30年9月18日 訓令第12号
令和元年6月24日 訓令第17号
令和3年3月17日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第11号