○佐伯都市計画土地区画整理事業清算金事務取扱規則
平成17年3月3日
規則第208号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び佐伯都市計画長島土地区画整理事業施行条例(平成17年佐伯市条例第321号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、清算金の取扱いに関しては、この規則の定めるところによる。
(清算金の通知)
第2条 佐伯都市計画土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)は、当該清算金を徴収し、又は交付するときは、清算金通知書(様式第1号)により通知する。
3 前項の規定により未納に係る清算金の繰上げ納付をする場合における利子は、既に納付した清算金の残額に前回の納付期限の翌日から繰上げ納付する日の前日までの日割計算によるものとする。
(納額告知)
第6条 施行者は、清算金を徴収しようとするときは、徴収の都度納額告知書(様式第7号)により清算金納付義務者に通知する。
(督促)
第7条 施行者は、清算金の納付義務者が納付期限までに清算金を納付しないときは、期限後20日以内に督促状(様式第8号)により督促するものとする。
(滞納処分)
第8条 施行者は、前条の規定により督促を受けた者が、督促状の指定期限までに清算金及び督促手数料並びに延滞金を納付しないときは、指定期限後60日以内に滞納処分に着手するものとする。
(清算金の繰上げ交付)
第10条 施行者は、条例の規定により清算金を繰上げ交付する場合においては、その繰上げ交付する清算金の交付金額、交付期限等必要な事項を交付すべき者に通知する。
2 前項の規定により繰上げ交付する場合における利子は、毎回の交付金の交付期限の翌日から繰上げ交付する日の前日までの日割計算による。
(権利変更の届出)
第12条 清算金を納付する者又は清算金の交付を受ける者は、その土地について権利を譲渡し、若しくは分割譲渡したとき、又は清算金債権を譲渡したときは、2週間以内に権利変更届書(様式第10号)を施行者に提出しなければならない。
(権利の分割があった場合の清算金)
第13条 権利の分割譲渡があった場合における清算金は、分割後の権利価格に案分して定める。
(清算金徴収職員の証票)
第15条 清算金徴収職員が清算金を徴収しようとするとき又は滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収職員証(様式第12号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第16条 この規則によるもののほか、清算金の徴収又は交付等の出納事務については、佐伯市会計規則(平成17年佐伯市規則第57号)によるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日規則第272号)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。