○佐伯市都市公園条例施行規則
平成17年3月3日
規則第215号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市都市公園条例(平成17年佐伯市条例第323号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第5条第1項に規定する公園施設の設置の許可の申請書 様式第1号
(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可の申請書 様式第2号
(3) 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 様式第3号
(使用料の還付の申請)
第4条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第14号)に第2条第2項の規定により交付された許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市都市公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。