○佐伯市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月3日

規則第219号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第13条)

第3章 責任技術者(第14条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、排水設備工事を行う工事施行業者に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第7条の排水設備等の新設等の工事をいう。

(2) 指定工事店 条例第7条の規定により、排水設備等の工事の施行ができるものとして、市長が指定する工事施行業者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店は、次の要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 大分県内に営業所を有すること。

(2) 第14条の規定による登録を受けた責任技術者を1人以上専属させていること。

(3) 業務遂行に必要な設備、機械、器具等を有していること。

(4) 現に禁錮以上の刑に処せられていないこと。

(5) 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(6) 破産手続開始の決定を受けていないこと。

(7) 営業所所在市町村の市町村税を滞納していないこと。

(8) 第6条第2項の規定により継続指定の申請を拒絶された場合又は第10条の規定により指定の取消処分を受けた場合にあっては、その拒絶又は取消しを受けた日から1年以上を経過していること。

(指定工事店の指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、公共下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)

(2) 工事経歴書(様式第2号)

(3) 資産調書(様式第3号)、身分証明書及び住民票の写し

(4) 責任技術者名簿(様式第4号)

(5) 責任技術者証の写し

(6) 使用印鑑届(様式第5号)及び印鑑証明書

(7) 市税の完納証明書

(8) 連帯保証人の身分証明書、印鑑証明書及び連帯保証書(様式第6号)

(9) 所有する設備、機械及び器具の調書(様式第7号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(指定工事店の指定の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定工事店に指定する旨の決定の通知を受けた者は、10日以内に条例第8条の排水設備指定工事店証書交付手数料を市に納入しなければならない。

3 市長は、前項の手数料を受納したときは、指定工事店台帳(様式第8号)に登録するとともに、その指定工事店に対して公共下水道排水設備指定工事店証(様式第9号)及び標示板(様式第10号。以下「指定工事店証等」という。)を交付するものとする。

4 指定工事店の指定は、毎年4月に行い、その指定の有効期間(以下「指定期間」という。)は、その指定の日から5年とする。ただし、市長は、特別の理由があるときは、これを短縮することができるものとする。

(継続指定の申請)

第6条 指定期間の満了後、引き続き指定工事店の指定を受けようとする者は、その指定期間が満了する日の1か月前までに、公共下水道排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第11号)第4条各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による指定(以下「継続指定」という。)の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、継続指定をしないことができる。

(1) 第3条に規定する指定工事店の要件を欠いているとき。

(2) 第8条に規定する指定工事店の義務を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に類する理由があるとき。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は、現に営業中の指定工事店であり、かつ、保証工事の業務を遂行できる者でなければならない。

2 連帯保証人は、指定工事店の業務上の行為につき、市に対してその指定工事店と連帯して損害賠償その他の責任を負うものとする。

(指定工事店の義務)

第8条 指定工事店は、関係する法令、条例及び規則等を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第3項の標示板は店舗の入口に、工事に関する価格表は店舗の見やすい箇所にそれぞれ掲示しておくこと。

(2) 排水設備工事又は修繕の申込みを受けた場合は、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(3) 排水設備工事は、責任技術者の監督の下に施行すること。

(4) 条例第6条第1項の検査(以下「完了検査」という。)に立ち会うこと。

(5) 完了検査の結果、不合格と認められたときは、市長が指定する期間内に改善し、再検査を受けること。

(6) 排水設備工事の完了後、1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障の原因が使用者に起因するとき、又は不可抗力による場合は、この限りでない。

(7) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は下請人に工事を施行させないこと。

(異動事項の届出)

第9条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当したときは、5日以内に公共下水道排水設備指定工事店指定事項等異動届書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所若しくは所在地又は名称を変更したとき。

(2) 代表者又は責任技術者に変更があったとき。

(3) 営業を中止し、又は廃業したとき。

(4) 連帯保証人に異動が生じたとき。

(5) 第3条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。

(指定工事店の指定の取消し等)

第10条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は期間を定めてその効力を停止させることができる。

(1) 関係する法令、条例及び規則等に違反したとき。

(2) 第3条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。

(3) 第4条又は第6条の申請書等に虚偽の記載があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(指定工事店証の返還等)

第11条 指定工事店は、廃業したとき、又は第6条第2項の規定により継続指定をされないとき、若しくは前条の規定により指定工事店の指定を取り消されたときは、直ちに第5条第3項の標示板を取り除き、指定工事店証等を市長に返還しなければならない。

2 指定工事店は、前条の規定により、指定工事店の指定の効力を停止されたときは、直ちに市長に指定工事店証等を提出し、その停止期間の満了の日後に再交付を受けなければならない。

(指定工事店協同組合)

第12条 指定工事店が指定工事店協同組合を結成した場合は、その指定工事店協同組合は、次に掲げる書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 定款及び規約並びに登記簿謄本

(2) 役員の氏名及び加入する指定工事店名

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

2 指定工事店協同組合は、前項各号に掲げる事項について変更があった場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(指定工事店協同組合の責任)

第13条 指定工事店協同組合は、組合員である指定工事店の業務上の行為につき、市に対して連帯して損害賠償その他の責任を負うものとする。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第14条 責任技術者は、市長に申請してその登録を受けた者でなければならない。

2 責任技術者として登録を受けることができる者は、大分県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者共通試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により責任技術者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

3 責任技術者として登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 県協会が発行する試験の合格証(以下「合格証」という。)の写し

(2) 住民票の写し

(3) 写真

4 前項の規定による申請は、試験に合格した日から1年以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 県協会の会員である他の市町村で責任技術者として登録を受けている者は、第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けたものとみなす。

(責任技術者証)

第15条 市長は、責任技術者の登録をしたときは、その者に排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事を行う現場において常に責任技術者証を携帯し、その提示を求められたときは、これを拒んではならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に変更が生じたときは、その事実を証する書類を添付して、その都度、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、登録の有効期間が満了したとき、又は第19条の規定により登録を取り消され、若しくはその効力を停止されたときは、遅滞なく市長に責任技術者証を返還しなければならない。

(責任技術者の責務)

第16条 責任技術者は、関係する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(管理監督を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、他の指定工事店と兼務してはならない。

3 責任技術者は、その担当する排水設備工事の完了検査に立ち会わなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間は、試験の合格証の有効期間と同一の期間とする。ただし、市長は、必要があると認める場合は、これを短縮することができる。

(登録の更新)

第18条 責任技術者は、登録の有効期間の満了後も引き続き登録を受けようとするときは、その有効期間の満了の日までにあらかじめ登録の更新を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する責任技術者の更新講習(登録の有効期間の満了の日前1年以内に行われるものに限る。以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、排水設備工事責任技術者更新申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、登録の有効期間の満了の日の1か月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 県協会が発行する更新講習修了証(以下「修了証」という。)の写し

(2) 住民票の写し

(3) 写真

(登録の取消し及び効力の停止)

第19条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は期間を定めて登録の効力を停止することができる。

(1) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(2) 排水設備に関する法令、条例又は規則等に違反したとき。

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。

(4) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(指定工事店の指定等の公告)

第20条 市長は、次に掲げる場合は、その都度これを公告するものとする。

(1) 指定工事店を指定し、又はその指定の内容を変更したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

第4章 雑則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、排水設備工事を行う工事施行業者に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成12年佐伯市規則第13号)の規定によりなされた指定工事店の指定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(佐伯市公共下水道排水設備指定工事店規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されている第4条の規定による改正前の佐伯市公共下水道排水設備指定工事店規則第14条第3項の排水設備工事責任技術者登録申請書及び同規則第18条第3項の排水設備工事責任技術者更新申請書は、第4条の規定による改正後の佐伯市公共下水道排水設備指定工事店規則第14条第3項の排水設備工事責任技術者登録申請書及び同規則第18条第3項の排水設備工事責任技術者更新申請書とみなす。

(平成23年9月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第14条第2項本文に規定する社団法人日本下水道協会(昭和40年1月11日に社団法人日本下水道協会という名称で設立された法人をいう。)大分県支部が実施する責任技術者認定試験に合格している者は、この規則による改正後の第14条第2項本文に規定する大分県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者共通試験に合格したものとみなす。

(平成24年7月6日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月3日 規則第219号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月3日 規則第219号
平成20年11月26日 規則第51号
平成23年9月1日 規則第29号
平成24年7月6日 規則第35号
令和元年12月13日 規則第28号
令和2年4月1日 規則第19号