○佐伯市公共下水道条例
平成17年3月3日
条例第327号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備等の設置等(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第24条)
第4章 行為の制限等(第25条―第28条)
第5章 雑則(第29条)
第6章 罰則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市の設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する排水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 下水を排除し、又は処理するために市が設置する下水道で、法第2条第3号に規定するものをいう。
(3) 終末処理場 し尿を含む下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、市長が公共下水道の供用開始の公示をした区域をいう。
(5) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、市長がその処理開始の公示をした区域をいう。
(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。
(10) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収のため区分されたおおむね1か月の期間をいう。
(13) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。
(14) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
(15) 総代人 佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号。以下「給水条例」という。)第16条の規定により選定された者又は地下水等を共同して使用する者の代表者をいう。
第2章 排水設備等の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、処理区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除する施設に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則に定める基準によること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 排水管の勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建物又は敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位:平方メートル) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 排水管の勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1.0以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査に合格したと認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証及び検査済票を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより市長が指定した工事施行業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。
(手数料)
第8条 手数料は、次の表に定めるところにより申請者からこれを徴収する。
種別 | 金額 |
排水設備工事責任技術者登録手数料 | 1件につき 2,000円 更新1件につき 2,000円 再交付1件につき 1,000円 |
排水設備指定工事店証書交付手数料 | 1件につき 10,000円 更新1件につき 1,000円 |
2 既納の手数料は、還付しない。
(無届工事施行の場合の措置)
第9条 市長は、排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に違反している者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。
2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。
3 市長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第10条 使用者の特別の理由により、公共ます及び取付管の新設等を必要とする場合は、規則の定めるところにより、市長に届け出て承認を得なければならない。
2 前項の新設等に要する費用は、使用者の負担とする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第12条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設管理責任者の選任)
第14条 除害施設の設置者は、規則で定める当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。
2 除害施設の設置者は、管理責任者を選任し、又は変更したときは、選任し、又は変更した日からその旨を7日以内に市長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止及び制限)
第16条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4、第12条の7又は第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第18条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは同条第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第19条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月分を使用者又は総代人から集金又は納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、随時に徴収することができる。
3 使用料は、納期の属する月の末日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において市長が必要があると認めるときは、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定)
第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量及び種別に応じ、別表に定めるところにより算定し、その額に100分の110を乗じて得た額とする。
(使用料の減免)
第21条 市長は、特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(督促手数料の徴収の例外)
第22条 市長は、佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)第3条の規定にかかわらず、使用料に係る督促手数料の全部又は一部を徴収しないことができる。
(汚水量の算定)
第23条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水の使用の態様その他の事情を考慮して市長が認定する使用水量をもって汚水量とする。
(3) 氷雪製造業その他の営業等で前2号の規定により算定又は認定された水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申請に基づいて市長が認定する。
(資料の提出)
第24条 市長は、前条の規定により汚水量を算定するために必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の制限等
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、事前に市長に届け出なければならない。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について前条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、佐伯市道路占用料徴収条例(平成17年佐伯市条例第313号)を準用する。ただし、水面の占用については、佐伯市普通河川管理条例(平成17年佐伯市条例第315号)を準用する。
(原状回復)
第27条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(公共下水道付近の掘削)
第28条 公共下水道の排水管渠の付近地で掘削工事を行う者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するため、必要な指示をすることができる。
第5章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により手数料、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市公共下水道条例(昭和61年佐伯市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による手数料、使用料及び占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第6条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定、第7条の規定による改正後の佐伯市簡易水道事業給水条例第5条の規定、第8条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第9条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第10条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第11条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第12条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第47条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第48条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第49条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定、第50条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第51条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第52条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
別表(第20条関係)
種別 | 区分 | 汚水量 | 金額 |
一般汚水 | 基本料金 | 5立方メートルまで | 620円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 5立方メートルを超え10立方メートルまで | 130円 | |
10立方メートルを超え15立方メートルまで | 135円 | ||
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 140円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 145円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートルまで | 150円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートルまで | 155円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 165円 | ||
100立方メートルを超える部分 | 175円 | ||
公衆浴場汚水 |
| 1立方メートルにつき | 30円 |