○佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第223号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年佐伯市条例第329号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地(以下「土地」という。)に係る受益者は、市長が指定する日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「権利者」という。)を負担金納付義務者と定めたときは、土地の所有者は、当該権利者と申告書に連署し、提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 市長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで、申告すべき事項を認定することができる。
(連帯納付義務)
第5条 共有又は共同使用されている土地について、その共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(負担金の納期等)
第7条 受益者は、条例第6条第1項に規定する負担金の額を20で除した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。ただし、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、又は市長において納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から同月末日まで
2 前項の場合において、期別納付額に10円未満の端数が生じたときは、初回の期別納付額に加算するものとする。
4 納期限が佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。
(端数計算)
第8条 負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る期別納付額を納付する場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る期別納付額を合わせて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第10条 受益者が前条の規定により負担金を一括納付したときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて別表第1に掲げる報奨金交付率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を当該受益者に一括納付報奨金(以下単に「一括納付報奨金」という。)として交付する。この場合において、納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして、一括納付報奨金を交付する。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるとき、又は国、地方公共団体等が受益者である土地に係るものについては、これを交付しない。
2 前項の規定による一括納付報償金の交付は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8に規定する繰替払の方法によるものとし、一括納付報償金を同条第3号に規定する経費とし、負担金を同号に規定する収入金とする。この場合において、収入すべき金額から当該経費に差し引いた金額を収納したときは、佐伯市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成17年佐伯市規則第217号)第23条の規定にかかわらず、当該経費に対する繰替命令があったものとみなす。
(還付又は充当加算金)
第12条 市長は、過誤納金を還付し、又は未納金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による負担金の減額又は免除を受けた者で、その後減額又は免除の理由が消滅したとき、又はその理由に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第17条 市長は、負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対し必要があると認める資料の提出を求めることができる。
(繰上徴収)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期の到来前であってもその納期を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産の手続開始があったとき。
(4) 担保権の実行として競売の開始がされたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(受益者の変更)
第19条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その当事者の一方又は双方は遅滞なく下水道事業受益者変更申告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者にあっては第3条第1項後段の規定を、また変更に係る土地が共有の土地又は新たに共有となった土地の場合にあっては、同条第2項の規定をそれぞれ準用する。
(納付管理人の届出)
第20条 受益者は、市内に住所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長が必要があると認めるときは、受益者に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所等の変更届)
第21条 受益者又は納付管理人は、その住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(徴収職員証)
第22条 負担金の賦課徴収及び滞納処分等に従事する職員は、その身分を示す証票(様式第16号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和59年佐伯市規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月15日規則第272号)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年5月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者負担金一括納付報奨金交付基準
納期前納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
1 受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。 | (1) 30%以上 | 1年以内 | 公のり災証明の取得できるもの |
(2) 50%以上 | 1年6か月以内 | ||
(3) 100% | 2年以内 | ||
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | (1) 1年以上 | 1年以内 |
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(2) 3年以上 | 2年以内 | ||
3 係争中の土地 | 受益者の決定(判定)の日まで | 利用者又は権利者が確定している場合を除く。 | |
4 農地 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて事業が施行された区域内(事業計画の認可を受けたものを含む。)の農地は70%を、その他の農地は80%を農地転用についての県知事の許可決定の日まで | 現況及び地目とも農地であること。 | |
5 その他市長が必要があると認めるとき。 | その都度市長が決定する。 |
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別表第3(第15条関係)
下水道事業受益者負担金減額・免除基準
該当項目 | 減額又は免除の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減額・免除率 % | 備考 |
1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している土地(道路、公園、河川及び水路を除く。)に係る負担金 | (1) 学校用地 | (学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校) 小学校、中学校、高校、大学、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 | 75% |
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(2) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業施設 第1種 第2種 母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75% |
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(3) 警察法務収用施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所、少年鑑別所等 | 75% |
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(4) 病院用地 | 国立病院、県立病院、これに準ずる病院 | 25% |
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(5) 一般庁舎用地 | 裁判所、税務署、警察署、県庁、市役所等一般庁舎 | 50% |
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(6) 公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎用地 職員寮等 | 25% | 施設を管理するために設置した宿舎の用地はその 宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。 | |
(7) 普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産に係る土地 | 減免しない |
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(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% |
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(9) その他の公用又は公共財産等 | ① 図書館、公民館、体育施設、文化会館 | 75% |
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② その他の施設 | 25~75% | |||
③ 公営住宅 | 減免しない | |||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る負担金 | 企業用財産となっている土地 | ・造幣局、印刷局及び林野庁の各特別会計及び特別会計に属する行政財産 ・地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業財産、水道、電気、軌道、ガス各事業等 | 25% |
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3 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供することを予定している土地に係る負担金 | (1) 道路、公園、河川及び水路 | (都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定) | 減免しない |
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(都市計画法に基づく事業認可) | 100% |
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(2) 1に準ずる | 1に準ずる | 1に準ずる | 賦課対象区域の公告の日において公用又は公共の用に供するため予算を計上しているものに限る。 | |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る負担金 |
| ① 生活保護法による扶助を受けている者 | 100% | 保護解除まで負担金は免除し、以後負担金がある場合は減額し、又は免除しない。 |
② ①に準ずる生活困窮者 | 50% | 保護解除者で市民税が非課税である者等(民生委員の証明を必要とする。) | ||
5 前各号に掲げる負担金のほか、その状況により時に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る負担金 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接使用している土地 | 1の(1)に準ずる | 50% | 管理者又は職員が住居の用に使用するものを除く。 |
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の用地で教育の目的に直接使用し、かつ、学校が所有する土地 | 看護学校、タイピスト学校等 | 50% | 管理者又は職員が住居の用に使用するものを除く。 | |
(3) 一般社団法人又は一般財団法人が設立する学校等の用地 | 盲学校、聾学校等 | 50% | 管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。 | |
(4) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地 | 1の(2)に準ずる | 50% | 管理者又は職員が住居の用に使用するものを除く。 | |
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地 | 境内地 | 50% | 本来の目的のため使用しない土地(有租地)は除く。 | |
墓地 | 100% | |||
(6) 九州旅客鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社、日本たばこ産業株式会社の所有又は使用に係る土地 | 1 九州旅客鉄道株式会社 |
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踏切 | 100% | |||
軌道用地 | 50% | |||
駅舎、プラットホーム | 25% | |||
駅前広場 | 50% | |||
2 西日本電信電話株式会社施設用地 | 25% | |||
3 日本たばこ産業株式会社 | 25% | |||
(7) 区有の施設用地 | 公民館、集会場等 | 75% |
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(8) 公共又はこれに準ずる消防関係施設に係る土地 |
| 100% |
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(9) 私道 | 公共性のある私道で公道に準ずると市長が認定したもの。ただし、宅地延長は除く。 | 100% | ・固定資産税を免除されているもの ・当該私道の私権を放棄する旨の誓約のなされたもの | |
(10) その他実情に応じ特に減額し、又は免除する必要があると市長が認められる土地 |
| その実性に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。 |
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