○佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成17年3月3日

条例第330号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される特定環境保全公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の徴収)

第3条 この条例の定めるところにより、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。

2 分担金の総額は、事業に要する総事業費から終末処理場及び幹線管渠の建設に要する費用を除いた末端管渠の建設費に4分の1を乗じて得た額の範囲内とする。

(分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を排水区域内の受益戸数で除して得た額の範囲内とし、別表の額を限度とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に特定環境保全公共下水道の供用を開始する予定区域及び分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に分担金を賦課するものとする。

2 市長は、前項の分担金の額、納付期限、納付方法その他分担金の徴収に関し必要な事項について、遅滞なく受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が分担金を納付することが経済的に困難であるとき。

(2) 現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であるとき。

(3) 受益者について、災害、盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、徴収を猶予することがやむを得ないとき。

(分担金の減免)

第8条 市長は、公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、前項に掲げる受益者のほか、その状況により特に必要があると認められる土地に係る受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日まで納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収)

第10条 市長は、第6条第2項の納付期限までに分担金を納付しない受益者があるときは、佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)に定めるところにより延滞金を徴収するものとする。

2 市長は、前項に掲げる延滞金を必要があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(督促)

第11条 市長は、受益者が第6条第2項の納付期限までに分担金を納付しないときは、期限を指定して当該納付期限後20日以内に督促状によりこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上浦町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成10年上浦町条例第3号)又は鶴見町下水道事業条例(平成9年鶴見町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例(平成17年佐伯市条例第328号)第33条第1項の規定によるこの条例の施行の日前に受理した新規加入者の申込みに係るこの条例による改正後の第6条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の改正規定(「第3条第1項」を「第4条第1項」に改める部分に限る。)、第2条中佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例第10条の見出しの改正規定並びに第3条中佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第1条の改正規定及び同条例第11条第1項の改正規定(「14.6パーセント」を「14.5パーセント」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例第10条第1項の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条第1項及び附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の佐伯市介護保険条例附則第5項の規定並びに第5条の規定による改正後の佐伯市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区域

分担金(1戸当たり)

備考

上浦

84,600円

事業が完了した日以降に加入しようとする者は、既存施設までの接続工事費は、全額加入者負担とする。

鶴見

90,000円

蒲江

75,000円

佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成17年3月3日 条例第330号

(平成26年1月1日施行)