○佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成17年3月3日

規則第224号

(受益者の届出)

第2条 受益者は、特定環境保全公共下水道事業受益者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の額等の通知)

第3条 条例第6条第2項に規定する分担金の額及び、納付期限、納付方法等の通知は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第4条 受益者は、一括納付の場合を除き、条例第4条に規定する分担金の額を20で除した額を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 11月1日から同月末日まで

(4) 第4期 翌年1月1日から同月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は市長において納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。

3 分担金の納付通知は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金納付通知書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、別表第1に定める受益者分担金徴収猶予基準に基づいてその適否を決定し、その結果を特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第6条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予の承認の決定を受けた受益者は、分担金の徴収猶予を受ける理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出がない場合であっても分担金の徴収猶予を受ける理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条に規定する分担金の減額又は免除を受けようとする受益者は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金減額・免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、別表第2に定める受益者分担金減額・免除基準に基づいてその適否を決定し、その結果を特定環境保全公共下水道事業受益者分担金減額・免除(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免の取消し)

第8条 前条第2項の規定により分担金の減額又は免除の承認の決定を受けた受益者は、分担金の減額又は免除を受ける理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出がない場合であっても分担金の減額又は免除を受ける理由が消滅したことが判明したときは、速やかに減額又は免除を取り消し、その減額又は免除に係る分担金を徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により分担金の減額又は免除を取り消したときは、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金減額・免除取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく特定環境保全公共下水道事業受益者変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならないものとする。

(納付管理人の届出)

第10条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は市長が必要があると認めたときは、受益者に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定め、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。

(住所等の変更届)

第11条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく特定環境保全公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成10年上浦町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月15日規則第272号)

この規則は、平成17年7月19日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

適用

1 震災及び風水害にあったとき

(1) 被害程度が30%以上…1年以内

(2) 被害程度が50%以上…1年6か月以内

(3) 被害程度が100%…2年以内

地方公共団体でり災証明を取得できるもの

2 火災にあったとき

(1) 30%以上焼失…1年以内

(2) 半焼…1年6か月以内

(3) 全焼…2年以内

消防署でり災証明を取得できるもの

3 盗難にあったとき

金額で評価して

(1) 10万円以上…6か月以内

(2) 30万円以上…1年以内

(3) 50万円以上…1年6か月以内

(4) 100万円以上…2年以内

警察署で盗難証明を取得できるもの

4 受益者又は受益者が生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき

(1) 療養期間が1年以上…1年以内

(2) 療養期間が3年以上…2年以内

 

5 受益者が事業を休止し、又は廃止したとき

2年を限度として受益者の実態を調査の上市長が決定する。

 

6 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき

2年を限度として受益者の実態を調査の上市長が決定する。

 

7 受益者が生活困窮のため、直ちに分担金を納付することが困難なとき

市長が認める期間

 

8 係争中の土地

受益者が決定(判明)する日まで

 

9 農地等

農地、山地、ため池等市長が認めたもので、宅地等に転用されるまでの間

 

10 その他

特に市長が必要があると認める期間

 

別表第2(第7条関係)

受益者分担金減額・免除基準

該当項目

減額・免除の対象となる建物等

該当する主な用途等

減額・免除率

備考

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている場合

生活扶助を受けている者


100%

分担金の免除は、生活扶助の解除があるまでとし、当該解除後の分担金は、減額し、又は免除しない。

2 生活扶助を受けている場合に準ずる特別の事情があると認められる場合

生活扶助の解除者で市民税が非課税である者その他生活扶助を受けている者に準ずる生活困窮者


50%

民生委員の証明を必要とする。

3 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供し、又は供することを予定している場合

(1) 学校

小学校、中学校、高等学校、幼稚園等

75%

管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。

(2) 社会福祉施設用地

保育所、母子寮、老人ホーム等

75%

管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。

(3) 警察、法務収容施設

刑務所、拘置所、少年院等

75%


(4) 病院

病院、診療所等

25%


(5) 一般庁舎

裁判所、税務署、警察署、市役所等

50%


(6) その他の公用又は公共用財産

図書館等

75%


(7) 公用又は公共の用に供する予定になっている建物


75%


4 国又は地方公共団体が企業の用に供し、又は供することを予定している場合

企業用財産

水道局、森林管理署等

25%


5 その他状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる場合

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもの

3の(1)に準ずる。

75%

管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の用に供する建物

看護学校、洋裁学校等

50%

管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に定める事業の用に供する建物

3の(2)に準ずる。

75%

管理者又は職員等が住居として使用する建物を除く。

(4) 自治会等が所有し、又は使用する建物

公民館、集会場等

75%


(5) 文化財として指定された建物


100%


(6) その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認める建物


その実情に応じ25%から100%までの範囲内


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平成17年3月3日 規則第224号

(平成23年3月31日施行)