○佐伯市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年3月3日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市特定公共賃貸住宅条例(平成17年佐伯市条例第332号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単身者向け住宅の入居資格等)
第2条 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅(以下「単身者向け住宅」という。)の入居資格については、条例第6条第3号に規定するほか、入居時において満35歳以下の者とする。
2 単身者向け住宅については、同居親族を有することとなったとき、又は所得が48万7,000円を超えることとなったときは、単身者向け住宅を明け渡さなければならない。
(1) 満18歳未満の同居する児童等が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる者
(4) 入居者又は同居親族に心身障がい者がいる者
(5) 市営住宅の収入超過者である者
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の変更届)
第7条 入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、辞任の申出又は極度額の履行等により連帯保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(様式第5号)に請書を添えて市長に届け出なければならない。
2 入居決定者は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに連帯保証人住所変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(連帯保証人の免除)
第8条 条例第11条第1項第1号ただし書の規定による連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
(世帯員の異動の届出)
第9条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(敷金の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第19条第1項ただし書の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免・徴収猶予申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予を決定したときは、敷金減免・徴収猶予決定通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(住宅の模様替及び増築)
第15条 条例第27条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。
(収入状況の報告)
第18条 入居者は、市長から収入状況報告の請求があったときは、所得証明書を提出しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則(平成12年上浦町規則第6号)、弥生町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成9年弥生町規則第6号)、本匠村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年本匠村規則第10号)、宇目町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年宇目町規則第5号)、直川村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年直川村規則第7号)、米水津村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成11年米水津村規則第13号)又は蒲江町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年蒲江町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第4号及び様式第1号(裏)添付書類4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月12日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、この規則の公布の日以後の入居の手続及び連帯保証人の変更届(以下「入居の手続等」という。)について適用し、同日前の入居の手続等については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の佐伯市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の入居の手続等について適用し、同日前の入居の手続等については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月24日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の佐伯市特定公共賃貸住宅条例施行規則様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みに係る特定公共賃貸住宅入居申込書について適用し、同日前の入居の申込みに係る特定公共賃貸住宅入居申込書については、なお従前の例による。