○佐伯市水道事業企業職員の給与の支給に関する規程

平成17年3月3日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐伯市水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)に対する給与の額及び支給の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(初任給、昇格、昇給等)

第2条 企業職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与の額及びその支給等については、この規程に定めるもののほか、技能労務職員(以下「現業職員」という。)については佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年佐伯市規則第52号)の適用を受ける職員の例に、現業職員以外の企業職員については市長の事務部局職員の例による。

(夜間勤務手当)

第3条 夜間勤務手当は、第1水源池、第2水源池及び第1配水池に勤務する企業職員に支給する。

この規程は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市水道事業企業職員の給与の支給に関する規程

平成17年3月3日 水道事業管理規程第8号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月3日 水道事業管理規程第8号