○佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月3日

条例第338号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(第14条第1項第8号を除き、以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、1,880人とする。

(団員の種類)

第3条 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。

3 機能別消防団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する団員とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、基本消防団員(団長を除く。第3項において同じ。)は団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 本市の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、心身ともに健康な者

(4) 団員に関する職務を適正かつ確実に遂行し、又はこれに堪えることができる者

2 機能別消防団員は、前項各号のいずれにも該当する者であって、団員若しくは消防吏員としての経験が5年以上あるもの又はこれらに準ずる経験を有すると団長が認めるもののうちから、市長の承認を得て団長が任命する。

3 前2項の規定にかかわらず、団長は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て基本消防団員及び機能別消防団員を任命することができる。

(任期)

第5条 団長、副団長、方面隊長及び方面副隊長の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠によるこれらの者の任期は、前任者の残任期間とする。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改定又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。ただし、第2号にあっては、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 本市の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 基本消防団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 159,900円

(2) 副団長及び方面隊長 年額 105,200円

(3) 方面副隊長 年額 74,000円

(4) 分団長 年額 68,400円

(5) 副分団長 年額 36,200円

(6) 部長 年額 31,100円

(7) 班長 年額 26,000円

(8) 団員 年額 23,000円

3 機能別消防団員には、年額8,000円の年額報酬を支給する。

4 団員が年度の中途においてその職に就いたとき、その職を離れたとき又は年額報酬の額の異なる階級に異動したときの年額報酬は、月割とする。

5 前項の場合において、その職に就いた月又はその職を離れた月は、これを1か月とし、年額報酬の額の異なる階級に異動した月は、新たな階級による年額報酬の額とする。ただし、いかなる場合においても、同一団員に対しては、重複して年額報酬を支給しない。

6 前2項の規定により算出した年額報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 団員が水火災その他の災害、警戒、訓練等の職務に従事するため出動したときは、次により出動報酬を支給する。

(1) 水火災その他の災害の発生により職務に従事する場合又は警戒、捜索その他これに類する職務に従事する場合 1回につき3,500円(従事する時間が8時間を超える場合にあっては、7,000円)

(2) 訓練その他これに類する職務に従事する場合 1回につき3,000円

(費用弁償)

第15条 団員が水火災その他の災害、警戒、訓練等の職務に従事するため出動したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 第1項の規定により支給する費用弁償及び前項の規定により支給する旅費の額は、佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)に定めるところによる。

(報酬等の支給)

第16条 年額報酬は、当該年度分を翌年度の4月に支給する。

2 出動報酬及び前条第1項の規定により支給する費用弁償は、4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、同年4月に支給する。

3 団員が年度の中途においてその職を離れたときの報酬及び前条第1項の規定により支給する費用弁償は、前2項の規定にかかわらず、その都度支給する。

4 前3項に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、佐伯市一般職の職員の例による。

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市消防団条例(昭和46年佐伯市条例第18号)、上浦町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年上浦町条例第6号)、弥生町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和41年弥生町条例第16号)、本匠村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年本匠村条例第2号)、宇目町消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(昭和42年宇目町条例第11号)、直川村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年直川村条例第3号)、鶴見町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年鶴見町条例第10号)、米水津村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年米水津村条例第3号)又は蒲江町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年蒲江町条例第12号)(第4項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以後最初に任命された団長及び副団長の任期は、第4条本文の規定にかかわらず当該任命の日から平成19年3月31日までとする。

4 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月28日条例第108号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に規定する団員である者は、この条例による改正後の第3条に規定する基本消防団員とみなす。

(平成26年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定(「禁」を「禁錮」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、令和4年度以後の年度分の年額報酬並びにこの条例の施行の日以後の出動に係る出動報酬及び費用弁償について適用し、令和3年度以前の年度分の報酬及び同日前の出動に係る出動手当については、なお従前の例による。

佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月3日 条例第338号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月3日 条例第338号
平成18年12月28日 条例第108号
平成19年6月29日 条例第33号
平成20年12月26日 条例第54号
平成26年12月24日 条例第36号
平成28年9月27日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第39号
令和4年3月18日 条例第5号