○佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第236号

(分限の手続)

第2条 任命権者は、条例第7条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第7条の規定に該当するものとして団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 任命権者は、条例第8条の規定に該当するものとして戒告、停職又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成20年12月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第236号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月3日 規則第236号
平成20年12月26日 規則第53号