○佐伯市公共下水道処理区域外汚水の流入に関する取扱要綱
平成17年4月28日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)外からの汚水(法第2条第1号に規定する汚水をいう。)の流入(以下「区域外流入」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示の対象となる土地は、公共下水道処理区域に近接する公共下水道計画区域外の土地(公共下水道計画区域内で事業計画区域外の土地も含む。)で、区域外流入しようとする土地とする。
(許可の申請)
第3条 区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請し許可を得なければならない。
(1) 計画汚水排出量が、公共下水道の施設能力に支障を及ぼさないこと。
(2) 公共下水道埋設道路部分に沿接する土地からの区域外流入であること。
(3) 地域の環境が改善されること。
(4) 公共用水域の水質が保全されること。
2 市長は、前項の規定による許可に際し必要な条件を付すことができる。
(受益者負担金相当額の納付)
第5条 申請者は、佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年佐伯市条例第329号。以下「負担条例」という。)第4条に規定する受益者負担金に相当する額(以下「受益者負担金相当額」という。)を納付しなければならない。この場合において単位負担金額は、汚水を接続する負担区の単位負担金額とする。
3 第1項の規定により、受益者負担金相当額を納付した当該土地が受益者負担金の賦課対象区域となったときは、その受益者負担金は免除する。
(下水道使用料の納付)
第6条 使用者(佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号。以下「条例」という。)第2条第10号に規定する使用者をいう。)は、条例第19条に基づく使用料を納付しなければならない。
(工事の施工)
第7条 申請者は、第4条第1項の許可を受け、区域外流入に係る工事(以下「工事」という。)を行うときは関係法令を遵守し、市長の指示に従わなければならない。
2 工事の施工は、条例第7条に規定する市長が定める資格を有するものでなければならない。
(費用の負担)
第8条 工事に要する費用は、申請者の負担とする。
(検査)
第9条 申請者は、工事が完了したときは、5日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(排水施設の無償譲渡)
第10条 申請者は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定に基づく道路及び市長が公衆用道路と認めた道路に設置した排水施設を、工事完成後直ちに、市に無償譲渡するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めのない事項については、その都度市長が定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第36号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。