○佐伯市火災予防査察規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察(第3条―第7条)

第3章 資料及び報告の徴収(第8条・第9条)

第4章 査察結果の報告及び記録(第10条―第12条)

第5章 補則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定に基づいて行う査察について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 法第4条、第16条の3の2、第16条の5又は第34条の規定により、査察対象物の状況等について検査し、質問し、資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は危険物等を収去させることをいう。

(2) 査察員 消防長が指名した査察に従事する消防職員をいう。

(3) 査察対象物 法第2条第3項に規定する消防対象物、法第16条の3に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所、法第16条の5に規定する貯蔵所等又は法第33条に規定する火災により破損され若しくは破壊された財産をいう。

第2章 査察

(査察員の遵守事項)

第3条 査察員は、常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得及び技術の向上に努め、査察に当たっては、法第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 態度を厳正にして、言語及び動作に特に留意し、関係者に不快な感じを与えないようにすること。

(2) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者があったときは、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 査察に際しては、その旨を告げ、関係者、防火管理者等責任のある者の立会いの下に行うこと。

(4) 火災予防上の不備欠陥事項については、その内容を説明し、法的根拠を明らかにする等公平かつ適切な対応を行い、関係者が積極的かつ自発的に火災予防に努めるよう懇切丁寧な指導を行うこと。

(5) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により的確な指導を行うこと。

(6) 関係者の民事に関与しないこと。

(査察対象の区分等)

第4条 査察対象物の区分及び種別並びに査察の実施回数は、別表のとおりとする。

2 消防長は、適正かつ円滑に査察を実施するため、年間の査察の計画を策定しなければならない。

(査察事項)

第5条 査察は、火災予防及び人命安全を主眼とし、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 電気設備及び器具

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物、指定可燃物、ガス、放射性物質等及びその関係施設

(6) 避難管理状況

(7) 防炎対象物品

(8) 消防計画、予防規程及び防火管理計画

(9) 防火管理者、危険物保安監督者等

(10) その他消防長が必要と認める事項

(査察結果の通知)

第6条 消防長は、査察の結果、不備欠陥事項その他火災予防上の措置を要する事項を発見したときは、関係者に対して立入検査結果通知書(様式第1号)を交付して、改善を指導しなければならない。ただし、容易に是正できるものについては、この限りでない。

2 消防長は、前項本文の規定による指導をしたときは、関係者に対し改善計画報告書(様式第2号)を提出させるとともに、是正期間を考慮して適当な時期に確認のための検査を行い、その結果により必要な措置を講じなければならない。

3 消防長は、前項の改善計画報告書が提出されないとき、又は改善が期待できないと認められるときは、関係者に対し指示書(様式第3号)を交付して改善を指導するものとする。

(違反処理)

第7条 消防長は、前条第3項の規定による指導を行ったにもかかわらず、同項の関係者が不備欠陥事項を是正しないときは、佐伯市火災予防違反処理規程(平成17年佐伯市消防本部訓令第10号)により処理するものとする。

第3章 資料及び報告の徴収

(資料の徴収)

第8条 法第4条第1項、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項及び第34条第1項の資料の提出は、資料提出命令書(様式第4号)により行うものとする。

(報告の徴収)

第9条 法第4条第1項本文、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項及び第34条第1項の報告は、報告徴収書(様式第5号)により行うものとする。

第4章 査察結果の報告及び記録

(報告)

第10条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を書面により、消防長に報告しなければならない。

(特異事項の報告)

第11条 査察員は、火災予防上若しくは火災に関する人命安全上特異な事項を知ったとき、又は査察の執行上特に参考となると認める資料等を得たときは、消防長に報告しなければならない。

(記録)

第12条 査察員は、査察の結果を防火対象物台帳等に記録し、防火対象物の現況及びその経過を明らかにしておかなければならない。

第5章 補則

(関係機関との連絡)

第13条 消防長は、査察に関し特に必要があると認めるときは、関係機関との連絡を図り、その円滑かつ適正な執行に努めるものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

査察対象物の区分

査察対象物の種別

査察実施回数

第1種査察対象物

1 特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

2 危険物製造所等であって、法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない施設

1年に1回以上

第2種査察対象物

1 非特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

2 第1種査察対象物以外の危険物製造所等

2年に1回以上

第3種査察対象物

1 第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の査察対象物であって、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

2 少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所

3年に1回以上

第4種査察対象物

第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物以外の査察対象物

随時

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佐伯市火災予防査察規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第9号

(平成24年12月1日施行)